公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。ここに、その概要を述べますと、
- まず、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり、定められています。
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料 100万円以下 5000円 100万円を超え200万円以下 7000円 200万円を超え500万円以下 11000円 500万円を超え1000万円以下 17000円 1000万円を超え3000万円以下 23000円 3000万円を超え5000万円以下 29000円 5000万円を超え1億円以下 43000円 1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 - 上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
- 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
- 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
- さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
- 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
- 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。