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郵便による執行文付与申立て等の開始

執行文(単純・数通)付与申立書
(別紙1)
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執行文(事実到来・承継)付与申立書
(別紙2)
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正謄本請求書
(別紙3)
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令和4年1月1日から、以下のとおり、執行文付与申立てや正謄本交付申立て等が郵送によってできるようになります。

  1.    執行証書に対する執行文付与の申立て及び執行文の謄本の交付の請求並びに公正証書の正本又は謄本の交付請求については、法務省民事局長回答によって、郵送による申立てや交付請求は認められていませんでした。
       しかしながら、電子定款等の手続において本人確認や代理権限の証明がオンラインで行うことが可能とされていることや裁判所においても判決等の債務名義の正本や謄本の交付請求や執行文付与の申立てについて郵便によることが認められていること等を考慮し、この点を改め、郵便による申立てや交付請求を認めることとしました。
  2.    もっとも、公正証書の内容に関する秘密性等を考慮し、公的機関が発行した申立人の顔写真付きの身分証明書の写しによって本人確認をする場合には、公正証書の正謄本の交付請求に限って、テレビ電話を使って本人確認をすることとしました。なお、印鑑登録証明書によって本人確認をする場合は、その手続は不要です。
       これまで最寄りの公証役場での正謄本の申立書の本人確認を認める運用を行ってきましたが、これは廃止します。
  3.    郵便による執行文付与申立て等の手続、必要書類等は、次のとおりです。
    1.  必要書類
      1.  執行文付与申立書
         単純・数通執行文付与、事実到来・承継執行文付与の申立書(別紙1、2)は本ホームページ掲載のものをご利用ください。
      2.  執行証書の正本
      3.  本人確認資料
        1. 実印と印鑑登録証明書で本人確認をしようとする場合は、執行文付与申立書等に実印を押捺し、発行後3か月以内の申立人の印鑑登録証明書を添付してください。
        2. 公的機関が発行した申立人の顔写真付きの身分証明書で本人確認をすることも可能です。その場合は身分証明書の写しを添付してください。なお、パスポートその他の公的機関が公証した住居地の記載がない身分証明書の場合は、その写しと併せて、住民票や健康保険証等の公的機関が住所地を公証したものの写しを添付してください。
      4.  事実到来執行文又は承継執行文の場合には、その事実の到来を証明する文書又は承継の事実を証明する文書が必要です。原本と併せて、その写しを添付してください。
      5.  レターパック・プラス又は書留郵便用の郵便切手を貼付した返送用封筒
         返信先を記載したレターパック・プラス又は書留郵便用の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。返信先には、申立人の本人確認資料記載の住所地を記載してください。代理による申立ての場合にあっては、代理人の本人確認資料記載の代理人の住所地又は申立人の本人確認資料記載の住所地を記載してください。
    2.  代理人の場合
       上記(1)の①②④⑤に加え、代理権限を証する委任状と発行後3か月以内の申立人の印鑑登録証明書及び代理人の本人確認資料が必要です。
    3.  申立人又は代理人が法人である場合
       上記(1)及び(2)の必要書類のほか、発行後3か月以内の当該法人の代表者の資格を証する証明書が必要です。
    4.  手数料等
       謄本の作成手数料及び送達費用は、銀行振込やインターネットバンキング等を利用して振り込みます。
  4.    郵便による公正証書の正謄本の交付請求手続は、次のとおりです。
       郵便による正謄本交付申立書(別紙3)は、本ホームページ掲載のものをご利用ください。
       請求手続は、基本的に執行文付与申立ての場合と同じです。
       ただし、本人確認資料として、印鑑登録証明書と実印ではなく、公的機関が発行した申立人の顔写真付きの身分証明書の写しを添付する場合には、テレビ電話を利用した本人確認が必要となりますので、御注意ください。
       なお、面識のある者からの申立てについては、公証人法第28条第1項に鑑み、本人確認資料を省略することができます。
       次に、正謄本を請求する方が、嘱託人ではなく、その承継人である場合には、承継の事実を証明する文書も送付していただく必要があります。例えば、遺言公正証書の場合には、遺言者の除籍謄本又は死亡診断書、請求者がその相続人であることを証する戸籍謄本が必要となります。
       必要書類や手続について御不明な点は、交付請求を行う公証役場に御確認ください。