事実実験公正証書
(目次)
| Q | 公証人に事実実験を依頼できるそうですが、事実実験とはどんなことですか |
| Q | 特許権等の知的財産権に関する事実実験について説明して下さい |
| Q | 「尊厳死宣言公正証書」に関する事実実験について、説明して下さい |
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妻 ○ ○ ○ ○ 昭和 年 月 日生 長男 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日生 長女 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日生 |
【解説】
(第1条関係)
| 1 | この証書の核心部分で、延命治療の差し控え、中止の宣言と併せて苦痛除去のための麻薬などの使用による死期の早まりの容認を述べています。 |
| 2 | 延命治療の差し控え、中止(尊厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみているのは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にある場合です。したがって、植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く、公正証書化は無理かと思われます。 |
| ( | 第2条関係) 医療の現場では、延命治療の差し控え、中止をするか否かの判断に当たっては、本人の意思のほか、家族の了承が重んじられている現状にあるので、できれば、この文例にあるようにあらかじめ家族の了承を得ておくのが望ましいのです。 |
| ( | 第3条関係) 医療現場においては、刑事訴追を懸念するあまり、尊厳死宣言に対し、過剰に拒否的態度に出る医師もないとは限りませんので、この文例では、嘱託人が、その指示に従って医療をしてくれた医師等を捜査や訴追の対象にしないことを望むとの記載をしておくこととしたものです。 |
| ( | 第4条関係) 延命医療の差し控え、中止の意思は、治療行為の当時になければならないため、宣言が有効に撤回されない限り宣言の効力が持続している旨述べているのです。 |