公正証書等の作成などに準備する資料等について
(目次)
| Q | 公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか |
| Q | 公正証書を作成するにはどんな資料を準備しておく必要がありますか |
| ・ | 当事者本人が役場に来られる場合 |
| ・ | 代理人が役場に来られる場合 |
| Q | 遺言公正証書を作成するにはどんな資料が必要ですか |
| Q | 会社の定款の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか |
| ・ | 設立者全員が公証役場に来られる場合 |
| ・ | 代理人が公証役場に来られる場合 |
| Q | 私署証書の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか |
| ・ | 署名者本人が役場に来られる場合 |
| ・ | 代理人が公証役場に来られる場合 |
Q |
公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか? |
| A | 遺言以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きできます。ただし、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。 |
| ○ | 当事者本人が役場に来られる場合 ・当事者が個人の場合 @運転免許証と認印 Aパスポートと認印 B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 C印鑑証明書と実印 @ABCのうちのいずれかをお持ち下さい。 ・当事者が法人の場合 @代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書 A法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書 @Aのうちのいずれかをお持ち下さい。 |
| ○ | 代理人が役場に来られる場合 |
| @ | 本人作成の委任状 委任状には本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を添付して契印します。 白紙委任状は認められません。 |
| A | 本人の印鑑証明書 委任状に押された印が実印であるかを示すものです。なお、法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本を添えます。 |
| B | 代理人は、代理人自身の @運転免許証と認印 Aパスポートと認印 B住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印 C印鑑証明書と実印 |
Q |
私署証書の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか? |
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| A |
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