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公証事務

Q2.公正証書遺言と自筆証書遺言には、どのような違いがありますか?

   公正証書遺言と自筆証書遺言には、次のような違いがあります。

  1.    無効となる危険性の有無
       自筆証書遺言は、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険性があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまったりする場合もあります。しかも、自筆証書遺言は、誤りを訂正した場合には、遺言者が、その訂正した箇所を指示し、これを訂正した旨を付記して、そこにも署名し、かつ、その訂正した箇所に押印をしなければならないなど、方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険も付きまといます(民法968 条)。
       これに対し、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するので、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。また、公正証書遺言は、遺言をその場で訂正する場合でも、公証人が責任をもって訂正手続を行うので、安心です。
  2.    字が書けない場合
       自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を手書きしなければならないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。
       これに対し、公正証書遺言では、体力が弱り、あるいは病気等のために、手書きすることが困難となった場合でも、公証人に依頼することによって、遺言をすることができます。遺言者が署名することさえできなくなった場合でも、公証人が、遺言公正証書に、その旨を記載するとともに、「病気のため」などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができることが法律で認められています。公証実務では、これに加えて、公証人が遺言者の氏名を代署し、その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうことが行われており、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従って、公証人等が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することができます。
  3.    検認手続の要否
       自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません(ただし、Q3の法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要です。)。
       これに対し、公正証書遺言では、家庭裁判所における検認の手続が不要ですので、相続人等の負担が少なくて済みます。
  4.    証人の要否
       自筆証書遺言は、証人が不要です。
       これに対し、公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。証人が立ち会うことによって、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことが担保されます。
  5.    保管上の危険性の有無
       自筆証書遺言は、自宅で保管していた場合には、これを紛失し、あるいは、発見した者が自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険性がないとはいえません。
       これに対し、公正証書遺言では、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
  6.    費用の有無
       自筆証書遺言は、自分で手書きすればよいので、費用も掛からず、いつでも作成することができます(ただし、Q3の法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、若干の手数料が必要です。)。
       これに対し、公正証書遺言では、政令で定められた手数料が必要です。ただし、相談は無料です。