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公証事務

Q5. 外国人や外国会社は、発起人になることができますか。

1 外国人についても、発起人となることができます。なお、外国人の場合であっても、日本において法律行為をする場合には、能力者かどうかは日本法で判断することになります。

(法の適用に関する通則法4条2項)

2 外国人の場合の本人確認資料について

  1. 面前署名、面前自認の場合
    ア 外国人登録原票に登録されていれば、印鑑登録ができますので、印鑑登録証明書によります。
    イ このほか、在留カード、運転免許証、パスポート、当該国の駐日領事による署名証明書によることもできます。
  2. 代理自認や作成代理の場合
    代理人の本人確認資料としては、上記①と同じです。
    このほか、代理権限を証明するものとして、委任状とその成立を証明するものが必要です。
    具体的には、当該外国人が上記①アのように日本において印鑑登録しているときは、委任状に登録印(実印)を押捺し、印鑑登録証明書を添えて提出します。
    当該外国人の国が印鑑登録制度を採用しているときはこれと同様の扱いになります。
    当該外国人の国が印鑑登録制度を採用していないときは、委任状は署名(サイン)によることになり、委任状に当該国の公証人若しくは当該国の領事の認証を受けるか、当該国の領事等公的機関の署名(サイン)証明により委任状の真正を確認する必要があります。
    なお、署名(サイン)による場合には、割印又は捨印の欄には、末尾と同じ署名(サイン)をします。

3 外国会社が発起人となる場合

  1. 外国会社も発起人となることができます。
  2. 資格証明等について
    ア 外国法人が我が国に商業登記を有する場合には日本法人と同じです。
    イ 商業登記を有しない場合
    次のいずれかの法人の資格証明書の原本又は認証謄本を提出します。
    あ)本店所在国の権限ある官公署発行の証明書
    い)本店所在国の権限ある公証人発行の証明書
  3. 会社代表者の印鑑証明書に当たるものについては、本店所在国に類似の制度があればその証明書を提出し、それがないときには、当該代表者個人の署名(サイン)証明書を提出するなどします。具体的にどのような方法によるかは、定款認証を予定する公証役場にお問い合わせください。
  4. 代理自認の場合には、上記 2 外国人の場合の本人確認資料についての②の代理自認とほぼ同じようになりますが、具体的にどのような方法によるかは、定款認証を予定する公証役場にお問い合わせください。