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公証事務

Q1. ウェブ会議による認証制度とは、どのようなものなのですか。

  1.    ウェブ会議による認証制度とは、①株式会社、一般社団法人、一般財団法人及び各種法人の電子定款並びに②電子私署証書について、公証人が、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法であるウェブ会議を通じて、嘱託人と直接面談を行い、電子定款又は電子私署証書にされた電子署名が嘱託人本人によってされたものであることを確認するとともに、嘱託人の本人確認を行うことによって、電子定款及び電子私署証書の認証を行うというものです。
  2.    ウェブ会議による電子定款及び電子私署証書の認証は、平成31年3月29日から開始された制度ですが、これによって、嘱託人は、自ら又はその代理人が公証役場に出向く必要がなくなり、ウェブ会議の画面に出ることによって、電子定款及び電子私署証書の認証を受けることができるようになりました。
  3.    また、ウェブ会議による認証制度の開始当初は、電子定款の認証については、発起人、設立時社員その他法人を設立する者(以下「発起人等」という。)が、自ら電子定款又は電子委任状に電子署名をすることが要件になっていましたが、令和2年5月11日からこの取扱いを変更し、発起人等が電子署名をできない場合でも、発起人等から、定款作成代理人(士業者)に対し、紙の委任状(印鑑登録証明書等付きのもの)で定款作成を委任し、定款作成代理人がその委任状を公証役場に郵送することにより、ウェブ会議による電子定款の認証を利用することが可能となりました(なお、紙の委任状によって定款作成を委任する場合の必要書類等については、Q4の3を参照)。