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公証事務

Q7. 一般社団法人の公告方法の記載について注意すべき点は何ですか(一般社団法人の公告方法)。

1 一般社団法人の公告方法は、次の4種類のものが認められています(一般法人法331条1項)。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告
  4. 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法

定款ではこの中から定めます。いずれか一つのものを記載すれば十分です。「官報又は電子公告」というような選択的記載は許されません。また、「官報及び電子公告」というような二つ以上の公告方法を定めることも可能ですが、その場合は、その全ての方法により公告しなければなりません。

2 上記②の日刊新聞紙は、地方紙でも夕刊紙でも可です。全国紙のように発行地を異にする新聞紙の場合は、発行地を特定しておかないと、その発行地すべての新聞紙に掲載することになるので、定款に発行地を記載しておくのが相当でしょう。定款の記載例としては、「当法人の公告は、東京都において発行する〇〇新聞に掲載する方法により行う。」などです。

3 上記③の公告方法を電子公告とする旨を定款で定める場合には、定款には、「当法人の公告は、電子公告により行う。」と記載すれば足り(同法331条2項,事故(通信手段の長期の混乱等)その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合に備え、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を予備的公告方法として定めておくこともできます(同項後段))。電子公告するホームページのアドレス(URL)まで記載する必要はありません。なお、公告方法として電子公告を定めた場合、このURLは、定款の絶対的記載事項ではありませんが、登記事項ではあります(同法301条2項15号イ、同法施行規則87条1項2号)。

4 上記④の措置として法務省令で定める方法は、「当該一般社団法人(中略)の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」です(一般法人法施行規則88条1項)。そこで、④の方法を定める場合、定款には「当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。」などと記載します。小規模な一般社団法人における定款記載例では、実務上はこれが大部分を占めています。