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公証事務

Q11. 一般社団法人の事業年度に関して注意すべき点は何ですか(一般社団法人の事業年度)。

一般社団法人の事業年度は、1年を超えた期間とすることはできません(一般法人法施行規則29条1項参照)。実務上は、1年間とするものがほとんどです。
事業年度の開始日は、一般社団法人成立日からは自由に決めることができます。例えば、平成29年5月に一般社団法人を設立したいが、事業年度開始日については、業務や税務等との関係上、5月ではなく、4月1日としたい場合、定款には、「当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。」などと定め、附則において、「当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。」などと記載することになります(社Q12の2項参照)。