文字サイズ |
English中文한국어PDF

公証事務

Q14. 一般社団法人の定款の認証とは何ですか。公証人から定款の認証を受けるべき者は誰ですか。定款認証の手数料はいくらですか(作成した一般社団法人の定款の認証)。

1 定款の認証とは、公証人が、その定款が正当な手続により作成されたことを証明することをいいます。一般社団法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立しますが(一般法人法22条)、その登記を申請する際には、認証を受けた定款が必要となります。

2 定款の認証を受ける行為は、定款を作成する行為とは別の法律上の行為です。定款の認証を受ける行為は、①設立時社員の全員で認証を受ける方法、②設立時社員のうちの一部の者が他の者を代理して認証を受ける方法、③第三者(定款認証代理人)に委任して受けさせる方法の3種類があります。上記②及び③の場合は、委任状を作成し、それに登録印鑑(実印)を押印し、委任状と印鑑証明書を公証人に提出する必要があります。
委任状のひな形は、定款認証委任状を参照して下さい。
なお、印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要であり、3か月を超えたものは使えませんので、ご注意ください。

3 一般社団法人の定款認証の手数料は、政令(公証人手数料令35条)により、5万円と定められています。また、付随する費用が数千円程度発生します。