私署証書の認証
(目次)
認証
| ・ | 認証の意義 |
| ・ | 認証の対象 |
| ・ | 認証の種類 |
| ・ | 証書内容の審査 |
宣誓認証
| ・ | 制度の趣旨 |
| ・ | 利用分野 |
| ・ | 保護命令と宣誓認証 |
| ・ | 対象となる文書 |
| ・ | 手続 |
| ・ | いろいろな活用方法 |
外国文認証
認証
Q |
公証人の行う私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)の「認証」とは、何ですか。 |
| A | 署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。 |
Q |
その結果どうなるのですか。 |
| A | その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。 |
Q |
公文書は、認証の対象にならないのですか。 |
| A | 省庁その他の公務所の作成した文書の成立の真正を証明したり、謄本認証を行うことは、公証人にはできません。 |
Q |
私署証書なら何でもいいのですか。 |
| A | 法律効果に全く影響のない単なる自然現象や史実を記載した文書は駄目ですが、法律効果に直接間接に影響のある事実が記載されていれば認証の対象になります。 |
Q |
写真や図面はどうですか。 |
| A | 文字又はこれに代わる符号によって思想を表明したものであることを要しますから、写真や図面そのものは認証の対象になりません。もちろん、写真などを説明の補助手段とすることはかまいません。 |
Q |
署名の真正の確認は、どのようにして行うのですか。 |
||||||
| A | 次の3つの方法があります。
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Q |
謄本認証もできるのですか。 |
| A | できます。嘱託人が提出した私署証書の謄本が、その原本と対照して符合する場合、公証人がその謄本が原本に符合する旨を認証します。 したがって、同じく認証といっても、今まで述べてきた署名(ひいては文書)の成立の真正を認証する署名認証とは、性質を異にします。 |
Q |
公証人は文書の内容を審査するのですか。 |
| A | します。この文書内容の審査の機能こそが、公証人以外の他の機関による単なる署名認証とは異なる点で、公証人による認証の重要性を基礎づけるものなのです。 |
Q |
どのような観点から審査するのですか。 |
| A | 公証人の行う認証の効力は、その文書の成立の真正を証するのにとどまり、内容の真実性や正確性を証するわけではありません。内容の真実性や正確性ではなく、公証人法26条の規定により、文書の内容が違法、無効等でないかどうかという観点からの審査をしなければならないということです。文書内容を点検し、法令に違反した事項や無効の法律行為等の記載がないかどうかを審査するのです。 そして、公証人は、違法、無効等の事由があるとの具体的な疑いがあれば、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければなりません(公証人法施行規則13条参照)。違法無効な文書に公証人が認証を与えることにより、その文書が適法有効な文書であるかのよう外観を呈することとなり、悪用される危険を防ぐためです。その結果、違法無効等が明白になれば、認証を与えることはできません。 |
Q |
認証の対象になる文書に、文字の訂正や空欄があってもかまいませんか。 |
| A | 文字の訂正などがあるときは、その状況を認証文に記載します。ですから、少々の訂正などはかまいませんが、あまり多いときは書き直した方がよいでしょう。 また、文書に空欄があるときは、嘱託人に空欄を斜線で埋めさせるか、又は認証文中に空欄がある旨を具体的に指摘しておくことになります。認証後に加筆変更されては認証の意義が少なからず失われることになるからです。白紙委任状の場合は、認証文に、委任状のうちのある部分の記載を欠き空白である旨を表示します。 |
| (注) | 外国語で作成された私書証書に対する認証については、「外国文認証」の項を参照してください。 |
Q |
宣誓認証とは、どういう制度ですか。 |
| A | 宣誓認証制度は、公証人法58条ノ2の規定の新設により設けられた制度です(平成10年1月1日施行)。公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、又は証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。宣誓認証を受けた文書を宣誓供述書といいます。 公証人が、私文書について、作成の真正を認証するとともに、制裁の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実をも公証するものです。 |
Q |
宣誓認証制度新設のねらいは、何ですか。 |
| A | 第1には、民事訴訟の実務において、訴訟促進の観点から当事者又は第三者の供述を記載した陳述書等を利用することが多いのですが、その正確性を担保するための手段として、制裁の裏付けのある宣誓認証を用い、証拠を保全し、適正かつ迅速な裁判に資することを目的としています。 第2には、私署証書の内容が真実であることを当事者が宣誓し、そのことを公証人が認証した証書の提出を、外国の官庁、会社等から求められることがあるため、そのような要請にも対応するためです(この第2の点については、「外国文認証」の項を参照してください。)。 |
Q |
具体的には、どのようなことに利用できますか。 |
| A | 今述べた第1の点の関係でいいますと、@ 重要な目撃証言等で、証言予定者の記憶の鮮明なうちに証拠を残しておく必要がある場合、A 供述者が高齢又は重病のため、法廷の証言前に死亡する可能性が高い場合、B 現在は供述者の協力が得られるが、将来、協力を得ることが困難となることが予想される場合、C 相手方の働きかけ等により、供述者が後に供述内容を覆すおそれがある場合などに宣誓供述書を作成しておくことは、証拠の保全として大変有用です。また、D 推定相続人の廃除の遺言をした場合に、遺言者が廃除の具体的な理由を宣誓供述書に残しておくことや、E 契約書作成の際に、周辺の事情を知る関係者の協力を求めて宣誓供述書を作成しておき、当該契約を巡るトラブルに備えることが考えられます。 |
Q |
配偶者からの暴力に対処する場合には、宣誓供述書が必要になる場合があると聞きましたが、どういうことですか。 |
| A | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年10月13日施行)に基づく保護命令の申立てには、宣誓認証をした書面の添付を要する場合があります。 |
Q |
保護命令とは、何ですか。 |
| A | 保護命令とは、裁判所が被害者からの申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、配偶者に対し一定の期間被害者へのつきまといの禁止等や住居からの退去を命じ、その命令の違反に対し刑罰が科せられるという制度です。 |
Q |
申立ては、どのようにするのですか。 |
| A | 保護命令の申立てに際しては、申立書に被害者が、@ 配偶者から暴力を受けた状況、A 更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情、B 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実がある場合にはその事実、を記載します(同法律12条1項)。 しかし、申立書にBの事実の記載がないときは、申立書に@の状況及びAの事情についての申立人の供述を記載した書面に宣誓認証を受けたものを添付しなければならないものとされています。 また、保護命令の発せられた後、その保護命令の申立ての理由となった配偶者からの暴力と同一の事実を理由とする再度の申立ては、一定の期間被害者等へのつきまとい等の禁止を求める保護命令に限りすることができますが(同法律18条1項、10条1号)、その場合には、申立書に、上記Aの事情についての申立人の供述を記載した書面に宣誓認証を受けたものを添付しなければなりません。 したがって、これらの場合には、宣誓認証を受ける必要があります。 |
Q |
宣誓認証の対象となる文書は、どのようなものですか。 |
| A | 宣誓は、証書の記載が真実であることを誓うものですから、認証を与える私署証書は、過去の事実を記載した内容のものが一般的です。しかし、契約書など証書の作成者の意思表示を記載した私署証書も含まれます。 |
Q |
宣誓認証の手続の特徴は、何ですか。 |
| A | まず、一般の私署証書と違い、宣誓認証は、公証人の面前で宣誓することが要件となっているため、代理人による嘱託は認められません(公証人法58条ノ2第3項)。 また、宣誓認証の嘱託をするには、同一内容の証書を2通提出しなければなりません(公証人法58条ノ2第2項)。手続終了後、認証した証書の1通を嘱託人に還付し、1通を役場で保存します。 次に、公証人は、宣誓の趣旨を説明し、証書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは、過料の制裁のあることを告げます(公証人法施行規則13条の3第3項)。それから、嘱託人は、公証人の面前で、起立して厳粛に、「良心に従って証書の記載が真実であることを誓う」旨宣誓します。 |
Q |
今お聞きしたようなことでしたら、いわゆる尊厳死宣言とか、あるいは企業の創業者が子孫や後継者に残す社訓など、いろいろな方面で利用できるのではありませんか。 |
| A | 宣誓認証は、我が国では新しい制度です。創意工夫によっていろいろなことに活用できると思います。実際に社会で活躍され、苦労されている方々のアイディアが大切ですから、是非お近くの公証役場で相談してみてください。 |
(意義)
(公文書と宣言書等)
Q |
例えば、外国の官庁や会社から、厚生労働大臣が製薬会社に対して発行した薬品製造承認書について公証人による謄本認証を求められたときは、どうしますか。 |
| A | 公文書それ自体の公証人による謄本認証(「認証」の項の謄本認証のところを参照して下さい。)も許されません。 そこで、実務上は次の二つの方法がとられています。 |
| @ | 上記の宣言書を作成し、訳文と公文書のコピーを添付した宣言書に認証を受ける方法 |
| A | その会社の代表取締役あるいはふさわしい役職にある者が、添付した公文書のコピーは原本の真正なコピーであり、その内容どおりの事実が存する旨の宣言書又は証明書(Certificate)を作成し、これに認証をする方法 |
(指紋の同一性の証明)
(認証の対象文書の訳文の要否)
(代理認証)
(外国語による認証文)
Q |
外国語で作成された証書に対する認証の場合は、公証人の方で、日本文の認証文に外国語の訳文を付けてくれるのですか。 |
| A | 認証文自体は日本文で作成されます。ただ、その訳文として外国語(主として英語)による認証文も付け、これに公証人がローマ字でサインをして添付するサービス的扱いが広く行われています。 |
(宣誓認証とアフィダビットAffidavit)
(認証を受けるにあたっての必要資料)
Q |
文書の認証を受けるには、どのような資料が必要ですか。 |
| A | 署名者本人が公証役場に来られる場合と、その代理人が公証役場に来られる場合とで違います。また、署名者が個人の場合、署名者が法人の代表者で署名にその肩書が付されている場合、署名者が法人の代表者でなく、「・・部長」「・・課長」などで、署名にその肩書が付されている場合、それぞれ必要な資料が異なります。 |
| (1) |
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| @ | 署名者が個人の場合 @認証を受ける書面1通 A署名者本人の a運転免許証 bパスポート c住民基本台帳カード(顔写真付き) d印鑑証明書と実印 abcdのうちのいずれか。 @Aのすべてをお持ちください。 |
| A | 署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合 @認証を受ける書面1通 A署名者本人の a運転免許証 bパスポート c住民基本台帳カード(顔写真付き) d印鑑証明書と実印 e法人の代表者印の印鑑証明書とその代表者印 abcdeのうちのいずれか。 B署名者の肩書を証明する資料 法人の登記簿謄本(資格証明書でもよい。) @ABのすべてをお持ちください。 |
| B | 署名者が法人の代表者でなく、「・・部長」「・・課長」などで、署名にその肩書が付されている場合 Aの@、A、Bに加えて、署名者についての役職証明書(代表者が作成し、代表者印を押捺したもので、これに代表者印の印鑑証明書を添付する。) |
| (2) |
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| @ | 署名者が個人の場合 @認証を受ける書面1通 A署名者本人から代理人への委任状 署名者本人の実印を押捺したもの B署名者本人の印鑑証明書 C代理人は、代理人自身の a運転免許証 bパスポート c住民基本台帳カード(顔写真付き) d印鑑証明書と実印 abcdのうちのいずれか。 @ABCのすべてをお持ちください。 |
| A | 署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合 @認証を受ける書面1通 A署名者の肩書を証明する資料 法人の登記簿謄本(資格証明書でもよい。) B署名者本人から代理人への委任状(代表者印を押捺したもの) C法人の代表者印の印鑑証明書 D代理人は、代理人自身の a運転免許証 bパスポート c住民基本台帳カード(顔写真付き) d印鑑証明書と実印 abcdのうちのいずれか。 @ABCDのすべてをお持ちください。 |
| B | 署名者が法人の代表者でなく、署名に「・・部長」「・・課長」などその肩書が付されている場合 @認証を受ける書面1通 A法人の登記簿謄本(資格証明書でもよい。) B役職証明書(代表者が作成し、法人の代表者印を押捺したもので、これに法人の代表者印の印鑑証明書を添付する。) C署名者本人から代理人への委任状(原則として本人の実印を押捺したもの。詳しくは各公証役場へお尋ねください。) D署名者本人の印鑑証明書 E代理人は、代理人自身の a免許証 bパスポート c住民基本台帳カード(顔写真付き) d印鑑証明書と実印 abcdのうちのいずれか。 @ABCDEのすべてをお持ちください。 |
(認証後の手続 − リーガリゼーション)
Q |
公証人が認証した後の手続すなわちリーガリゼーションの流れを詳しく説明して下さい。 |
| A | 公証人の認証を受けた後、その公証人の所属する法務局(地方法務局)の長からその私文書に付されている認証が当該公証人の認証したものであることの証明を受け、次に外務省においてその法務局長の公印が間違いないことの証明を受け、最後に提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明(これを「領事認証」といいます。)を受けるという順序になります。 |
Q |
ハーグ条約に加盟しているのはどのような国ですか。 |
||||||||||||
| A | ハーグ条約加盟国は、現在のところ以下のとおりです。 なお、最新のものについては、外務省のホームページの「ハーグ条約(認証不要条約)の締約国(地域)」を参照してください。 |
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ア アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アメリカ合衆国 アルゼンチン アルバニア アルメニア アンティグア・バーブーダ アンドラ イギリス(英国) イスラエル イタリア インド ウクライナ エクアドル エストニア エルサルバドル オーストラリア オーストリア オランダ カ カザフスタン キプロス ギリシャ グルジア グレナダ クロアチア コロンビア サ サモア サンマリノ スイス スウェーデン スペイン スリナム スロバキア スロベニア スワジランド セーシェル セルビア セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア タ 大韓民国 チェコ デンマーク ドイツ ドミニカ国 トリニダード・トバゴ トルコ トンガ ナ ナミビア 日本 ニュージーランド ノルウェー ハ パナマ バハマ バルバドス ハンガリー フィジー フィンランド フランス ブルガリア ブルネイ ベネズエラ ベラルーシ ベリーズ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ ボツワナ ポルトガル ポーランド 香港特別行政区 ホンジュラス マ マーシャル諸島 マカオ特別行政区 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 マラウイ マルタ 南アフリカ共和国 メキシコ モーリシャス モナコ モルドバ モンテネグロ ラ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン リベリア ルクセンブルク ルーマニア レソト ロシア |
| フランス : | グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテユナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア |
| ポルトガル : | 全海外領土 |
| オランダ : | 蘭領アンチル、アルバ |
| イギリス(英国) : | ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ島、アンギラ、タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島 |
| ニュージーランド : | クック諸島、ニウエ |
(ハーグ条約非加盟国のうち特別な取り扱いの国)
Q |
ハーグ条約に加盟していない国で特別の取り扱いをしている国はありますか。 |
| A | ハーグ条約に加盟していなくても特別の扱いをする国がいくつかあります。例えば、ブラジルについては、公証人の認証を得た後は、駐日大使館(領事館)で領事の認証を受ければ足ります。台湾についても、公証人の認証を得た後、台北駐日経済文化代表処で認証を受ければ足ります。詳しくは最寄りの公証役場に尋ねてください。 |