土地建物賃貸借
(目次)
1 建物の賃貸借
(定期借家権)
| Q | 建物の賃貸借契約で、「本契約は、期間満了により終了するものとし、更新することができない。」との約定を入れたいのですが、可能ですか |
| Q | 定期建物賃貸借とは、どういうものですか |
| Q | 定期借家権の設定に当たっては、どのような点に注意したらよいのですか |
| Q | 契約は、口頭でもよいのですか |
| Q | 契約前に公証人に相談できますか |
| Q | 造作物買取請求権放棄は有効なのですか |
| Q | 敷金とは、どういうものですか |
| Q | 賃借人が問題を起こしたような場合に備えて、賃貸人の判断で賃貸借を解約できるようにしておく必要があると思いますが、その旨の契約条項を設けるには、どんな点に注意したらよいのですか |
| Q | 賃借人が死亡した場合には、賃借人の地位は相続人によって相続されますか |
| Q | 建物の賃借人が死亡し相続人がいない場合、賃借人と同居していた内縁の配偶者や事実上の養親子の地位はどうなるのですか |
| Q | 友人に一戸建ての家を賃貸していましたが、友人が死亡し、その長男が相続しました。ところが、長男はその家に居住しておらず、友人の内縁の妻が友人と同居していたのです。この場合、内縁の妻はどうなるのですか |
| Q | 資材置場として土地を賃貸していたところ、建物を建てたいといわれて承諾することにしました。権利関係をはっきりさせるためにはどうしたらよいでしょうか |
| Q | 通常の建物の所有を目的とすることを承諾するのだとすれば、どうですか |
| Q | では、公正証書を作成するとき、以上の点は公証人にチェックしてもらえるのでしょうか |
| Q | 定期借地権であれば、期間満了のときに必ず土地を返してもらえると聞きましたが、定期借地権とは、どのようなものですか |
| Q | その契約には、どんな要件が必要ですか |
| Q | 存続期間がもっと短くて、期間満了後、確実に土地が更地で戻ってくるという制度はないのですか |
| Q | 事業用定期借地権とは、どのようなものですか |
| Q | どのような建物が該当するのですか |
| Q | 老人ホームを建てるために事業用定期借地権を設定することはできますか |
| Q | 事業用定期借地権は、どのようにして契約しますか |
1 建物の賃貸借
(定期借家権)
Q |
定期建物賃貸借とは、どういうものですか。 |
| A | これは、当事者の自由な合意によって選んだ契約期間(例えば6か月、1年、3年等)を経過すれば必ず賃借権が終了するとする、いわゆる定期借家権を設定する契約です。 |
Q |
定期借家権の設定に当たっては、どのような点に注意したらよいのですか。 |
| A | 建物の賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、「当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了すること」につき、その旨を記載した書面を交付して説明することが必要です(法38条2項)。この説明がないときは、更新排除特約は無効となります(同条3項)。 |
Q |
契約は、口頭でもよいのですか。 |
| A | この契約は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、更新排除特約の効力が認められます(法38条1項前段)。公正証書等の書面が作成されていませんと、通常の普通借家契約として、賃貸人の更新拒絶・解約申入れに正当の事由がない限り契約は終了しないことになります(法28条)。 したがって、公正証書によることをお勧めします。 |
Q |
契約前に公証人に相談できますか。 |
| A | 契約条項の定め方なども含めて相談にのっています。あらかじめ最寄りの公証役場に連絡し相談してみてください。 なお、公証事務にかかわる相談は無料です。 |
(造作買取請求権)
Q |
造作物買取請求権放棄は有効なのですか。 |
| A | 造作買取請求権に関する規定(法33条)は強行規定でないので、造作買取請求権放棄の特約は有効です。 なお、強行規定とは、公の秩序に関する法理で、個人の意見によって左右することができないものです。法律行為の内容が強行規定に違反するときは、その法律行為は無効です。 |
(敷金)
(解除)
(賃借権の相続)
Q |
建物の賃借人が死亡した場合には、賃借人の地位は相続人によって相続されますか。 |
| A | 相続されるというのが判例です。 |
Q |
建物の賃借人が死亡し相続人がいない場合、賃借人と同居していた内縁の配偶者や事実上の養親子の地位はどうなるのですか。 |
| A | 内縁の配偶者や事実上の養親子は、賃借人の権利義務を承継することができます。法36条にその旨の規定があります。 |
Q |
友人に一戸建ての家を賃貸していましたが、友人が死亡し、その長男が相続しました。ところが、長男はその家に居住しておらず、友人の内縁の妻が友人と同居していたのです。この場合、内縁の妻はどうなるのですか。 |
| A | 判例によると、内縁の妻は、長男の相続した賃借権を援用して自己の居住する権利を主張し、家主に対抗することができます。しかし、長男との間で権利関係を調整する必要があります。 |
2 土地の賃貸借
(一時使用の賃貸借)
(強行規定)
Q |
では、公正証書を作成するとき、以上の点は公証人にチェックしてもらえるのでしょうか。 |
| A | 公証人は、不明確な条項や無効な約定を含む公正証書を作成するわけにいきませんので、当然入念にチェックします。そのためにも、契約締結前に公証人と相談することをお勧めします。 |
(定期借地権)
Q |
その契約には、どんな要件が必要ですか。 |
| A | 次の2点が必要です。 @ 存続期間が50年以上であること A 前述した特約は公正証書による等書面によってすること(法律上は、この特約を公正証書による等書面によってすることとされていますが、契約全体を書面とするのが普通です。) したがって、公正証書によることをお勧めします。 |
(事業用定期借地権)
Q |
どのような建物が該当するのですか。 |
| A | 量販店、レストラン、遊技場、旅館、ホテルなどのほか、公益的な協会、学校などのための建物を含みます。しかし、賃貸マンションや社宅は、賃貸人にとって事業目的に入りますが、居住の用に供する建物ですから専ら事業の用に供する建物とはいえないので、該当しません。 |
Q |
老人ホームを建てるために事業用定期借地権を設定することはできますか。 |
| A | 一口に老人ホームといっても、その運営・利用形態は様々です。具体的な事案に即して、特定人が継続して専用使用する建物かどうか等につき検討する必要があります。 |
Q |
事業用定期借地権は、どのようにして契約しますか。 |
| A | 公正証書によってしなければなりません(法23条3項)。 |
Q |
なぜですか。 |
| A | これは、法律専門家である公証人に要件を慎重に審査させ、脱法的乱用が生じないように特に配慮したものです。 |