遺言
(目次)
| 1 | 夫婦の間に子供がいない場合 夫婦の間に子供がいない場合に,法定相続となると,夫の財産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし,長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには,遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば,財産を全部愛する妻に残すことができます。 |
| 2 | 再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合 先妻の子と後妻との間では,とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。 |
| 3 | 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき 長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,嫁は相続人ではないので,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと,お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。 |
| 4 | 内縁の妻の場合 長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁の夫婦となり,妻に相続権がありません。したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。 |
| 5 | 個人で事業を経営したり,農業をしている場合などは,その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと,上記事業の継続が困難となりましょう。このような事態を招くことを避け,家業等を特定の者に承継させたい場合には,その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。 |
| 6 | 上記の各場合のほか,各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば,不動産は,お金や預貯金と違い,事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから,これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。),あるいは,身体障害のある子に多くあげたいとか,遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか,可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように,遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて,具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には,遺言をしておく必要があります。 |
| 7 | 相続人が全くいない場合 相続人がいない場合には,特別な事情がない限り,遺産は国庫に帰属します。したがって,このような場合に,特別世話になった人に遺贈したいとか,お寺や教会,社会福祉関係の団体,自然保護団体,あるいは,ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には,その旨の遺言をしておく必要があります。 |
Q |
公正証書遺言をするには,どんな資料を準備しておけばよいでしょうか? |
| A | 公正証書遺言の作成を依頼される場合には,最低限下記の資料が必要ですので,これらを準備しておかれたら,打ち合わせがスムーズに進行すると思います。なお,事案に応じ,他にも資料が必要となる場合もありますが,細かいことは,最寄りの公証役場にご遠慮なくお尋ね下さい。 |
| @ | 遺言者本人の印鑑登録証明書 |
| A | 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 |
| B | 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票 |
| C | 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書 |
| D | なお,前記のように,公正証書遺言をする場合には,証人二人が必要ですが,遺言者の方で証人を用意される場合には,証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。 |
Q |
公正証書遺言を作成する場合の手数料は,どれくらいかかるのですか? |
| A | 公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと, |
| 1 | まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。 |
| (目的財産の価額) (手数料の額) 100万円まで 5000円 200万円まで 7000円 500万円まで 11000円 1000万円まで 17000円 3000万円まで 23000円 5000万円まで 29000円 1億円まで 43000円 1億円を超える部分については 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円 10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円 がそれぞれ加算されます。 |
| 2 | 上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。 |
| @ | 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。 |
| A | 遺言加算といって,全体の財産が1億円以下のときは,上記@によって算出された手数料額に,1万1000円が加算されます。 |
| B | さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。 |
| C | 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記@の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。 |
| D | 公正証書遺言の作成費用の概要は,ほぼ以上でご説明できたと思いますが,具体的に手数料の算定をする際には,上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし,あまり細かくなりますので,それらについては,それが問題となる場合に,それぞれの公証役場で,ご遠慮なくお尋ね下さい。 |