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公証事務_OLD

7-1
私署証書の認証

認証の意義

Q. 公証人の行う私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)の「認証」とは、何ですか。

署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。

Q. 認証された結果どうなるのですか。

その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

認証の対象

Q. 公文書は、認証の対象にならないのですか。

省庁その他の公務所の作成した文書の成立の真正を証明したり、謄本認証を行うことは、公証人にはできません。

Q. 私署証書なら何でもいいのですか。

法律効果に全く影響のない単なる自然現象や史実を記載した文書は対象外ですが、法律効果に直接間接に影響のある事実が記載されていれば認証の対象になります。

Q. 写真や図面はどうですか。

文字又はこれに代わる符号によって思想を表明したものであることを要しますから、写真や図面そのものは認証の対象になりません。もちろん、写真などを説明の補助手段とすることはかまいません。

認証の種類

Q. 署名の真正の確認は、どのようにして行うのですか。

次の3つの方法があります。

  1. 当事者が公証人の面前で証書に署名、署名押印又は記名押印をする(目撃認証、面前認証)。
  2. 当事者が公証人の面前で証書の署名、署名押印又は記名押印を自認する(自認認証)。
  3. 代理人が公証人の面前で証書の署名、署名押印又は記名押印が本人のものであることを自認する(代理自認、代理認証)。

Q. 謄本認証もできるのですか。

できます。嘱託人が提出した私署証書の謄本が、その原本と対照して符合する場合、公証人がその謄本が原本に符合する旨を認証します。

したがって、同じく認証といっても、今まで述べてきた署名、署名押印又は記名押印(ひいては文書)の成立の真正を認証する署名認証とは、性質を異にします。

証書内容の審査

Q. 公証人は文書の内容を審査するのですか。

します。この文書内容の審査の機能こそが、公証人以外の他の機関による単なる署名認証とは異なる点で、公証人による認証の重要性を基礎づけるものなのです。

Q. どのような観点から審査するのですか。

公証人の行う認証の効力は、その文書の成立の真正を証明するのにとどまり、内容の真実性や正確性を証明するわけではありません。内容の真実性や正確性ではなく、公証人法26条の規定により、文書の内容が違法、無効等でないかどうかという観点からの審査をしなければならないということです。文書内容を点検し、法令に違反した事項や無効の法律行為等の記載がないかどうかを審査するのです。

そして、公証人は、違法、無効等の事由があるとの具体的な疑いがあれば、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければなりません(公証人法施行規則13条参照)。違法無効な文書に公証人が認証を与えることにより、その文書が適法有効な文書であるかのような外観を呈することとなり、悪用される危険を防ぐためです。その結果、違法無効等が明白になれば、認証を与えることはできません。

Q. 認証の対象になる文書に、文字の訂正や空欄があってもかまいませんか。

文字の訂正などがあるときは、その状況を認証文に記載します。ですから、少々の訂正などはかまいませんが、あまり多いときは書き直した方がよいでしょう。

また、文書に空欄があるときは、嘱託人に空欄を斜線で埋めさせるか、又は認証文中に空欄がある旨を具体的に指摘しておくことになります。認証後に加筆変更されては認証の意義が少なからず失われることになるからです。白紙委任状の場合は、認証文に、委任状のうちのある部分の記載を欠き空白である旨を表示します。

(注)外国語で作成された私書証書に対する認証については、「外国文認証」の項を参照してください。