公証事務
9必要書類
Q. 公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか?
遺言以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きができます。ただし、遺言以外でも任意後見契約のように、公証人が委任者本人の判断能力及び契約する意思を確認する必要のある契約については、委任者の代理を事実上認めることが困難です。また、代理が許される公正証書でも、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。
ところで、遺言のように代理が許されない公正証書についても、遺言公正証書作成の際本人が公証人の面前で遺言の内容を話し、同書に署名押印する必要があるというだけで、遺言公正証書作成の準備段階において遺言者本人の家族ら関係者が、本人の使者として遺言作成に必要な資料を公証役場に持参した上本人の意思を公証人に伝えることは何ら問題がありません。
Q. 公正証書を作成するにはどんな資料を準備しておく必要がありますか?
公正証書の種類によって準備する資料は異なってきますが、この項目では全ての公正証書に共通する資料についてご説明しますと、その当事者等を確認する資料が必要です。その資料は、当事者本人により公正証書を作成する場合と代理人により公正証書を作成する場合、更には当事者が個人の場合と当事者が法人の場合とで異なりますので、それぞれ分けてご説明します。なお、後述する印鑑証明書、代表者の資格証明書及び法人の登記簿謄本については、公正証書作成日から遡って3か月以内のものをお持ちください。
1 当事者本人により公正証書を作成する場合
(1)当事者が個人の場合
- 印鑑証明書と実印
- 運転免許証と認印
- マイナンバーカードと認印
- 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
- パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印
①~⑤のうちいずれかをお持ちください。なお、公正証書の種類によっては、特定の資料に限定される場合もあります。
(2)当事者が法人の場合
- 代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
- 法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書
①②のうちのいずれかをお持ちください。
2 代理人により公正証書を作成する場合
(1)当事者が個人の場合
- 本人から代理人への委任状
委任状には、契約内容が記載されていることが必要で、白紙委任状は認められません。契約内容は通常別の書面に記載したものを、委任状の表紙に添付します。その後、委任状の表紙に本人の実印を押印し、添付した書面との間に契印(割印)をして委任状は完成となります。以上が委任状の作成方法ですが、委任状の表紙の記載内容については、公証役場に見本を用意しており、契約内容を記載した書面についても、複雑な契約内容であれば公証人が代理人から資料を受け取って作成し、そうでなくても公証人がその委任状の作成方法をきちんとご説明しますので、委任状の作成方法が分からなくても悩む必要はありません。 - 本人の印鑑証明書
代理人により公正証書を作成する場合は、本人が委任状を作成したことを確認する必要がありますので、前記委任状に押印されている印が実印であることを証明する印鑑証明書が必要となります。 - 代理人の確認資料
代理人自身の確認資料として、1(1)①~⑤のうちのいずれかをお持ちください。
(2)当事者が法人の場合
- 法人の代表者から代理人への委任状
委任状の作成については、概ね2(1)①のとおりですが、法人の場合は代表者印を押印します。 - 代表者の確認資料
ア 代表者の資格証明書及び代表者印の印鑑証明書
イ 法人の登記簿謄本及び代表者印の印鑑証明書
アイのうちのいずれかをお持ちください。 - 代理人の確認資料
代理人自身の確認資料として、1(1)①~⑤のうちのいずれかをお持ちください。
Q. 遺言公正証書を作成するには、どんな資料が必要ですか?
遺言者本人の確認資料のほか、以下の資料をお持ちください。
- 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
相続人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本もお持ちください。 - 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票
遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく住民票をお持ちください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本をお持ちください(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です。)。 - 固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
遺言者の財産に不動産が含まれている場合にお持ちください。 - 不動産の登記簿謄本
証書に所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。特に、証書中で不動産の特定をしない場合は、不要です。 - 証人の確認資料
遺言公正証書作成の場合、その場に立ち会う証人2人が必要ですので、その方について、住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料をお持ちください。
この証人については、誰でもなれるものではなく、推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場で証人を手配することもできますので、公証役場にご相談ください。 - 遺言執行者の特定資料
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書に原則として記載する必要があります。通常相続人又は受遺者が遺言執行者になりますのでその特定資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料をお持ちください。
Q. 任意後見契約公正証書を作成するにはどんな資料が必要ですか?
当事者本人の確認資料のほか、委任者(被後見人になる人)については戸籍謄本(抄本)及び住民票を、受任者(後見人になる人)については住民票をそれぞれお持ちください。
Q. 離婚給付契約公正証書を作成するにはどんな資料が必要ですか?
当事者本人等の確認資料のほか、以下の資料をお持ちください。
- 戸籍謄本
公正証書作成後に離婚する場合は、現在の家族全員が載った戸籍謄本を、離婚済みの場合は当事者双方の離婚後の戸籍謄本をそれぞれお持ちください。 - 不動産の登記簿謄本及び固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
離婚給付契約中財産分与として、不動産の所有権を相手方に移転する場合にお持ちください。 - 年金分割のための年金手帳等
年金分割の場合当事者の年金番号を公正証書に記載する必要がありますので、当事者の年金番号が分かる年金手帳等をお持ちください。
Q. 書面による会社の定款の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか?
設立者全員が公証役場に来られる場合と代理人が公証役場に来られる場合で用意する資料が違いますので、分けてご説明します。
1 設立者全員が公証役場に来られる場合
- 認証を受ける定款3通
- 設立者全員の印鑑証明書
設立者が法人の場合は代表者印の印鑑証明書とその会社の登記簿謄本又は資格証明書
①②のすべてをお持ちください。
2 代理人が公証役場に来られる場合
1の資料に加えて
- 本人から代理人への委任状
本人の実印(法人の場合は代表者印)を押印したもの - 代理人自身の確認資料
ア 印鑑証明書と実印
イ 運転免許証と認印
ウ マイナンバーカードと認印
エ 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
オ パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印
ア~オのうちいずれか。
①②のすべてをお持ちください。
Q. 私署証書の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか?
認証を受ける書面を持参することはもちろんですが、本件についても、公正証書の作成の場合と同様、署名者本人が公証役場に来られる場合と代理人が来られる場合、更には署名した者が個人としてか、法人の代表者等としてかによって異なりますので、それぞれ分けてご説明します。なお、後述する印鑑証明書、代表者の資格証明書及び法人の登記簿謄本については、発行日が3か月以内のものをお持ちください。
1 署名者本人が公証役場に来られる場合
(1)署名者が個人の場合
署名者本人の確認資料
- 印鑑証明書と実印
- 運転免許証と認印
- マイナンバーカードと認印
- 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
- パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印
①~⑤のうちのいずれかをお持ちください。
(2)署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合
- 代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
- 法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書
①②のうちのいずれかをお持ちください。
なお、代表者印が持ち出せないなどの事情がある場合には、1(1)①~⑤のいずれかをお持ちいただくなどして認証できる場合もありますので、公証役場にお問い合わせください。
(3)署名者が法人の代表者ではなく、「・・部長」「・・課長」等の肩書きが付されている場合
- 代表者の資格証明書又は法人の登記簿謄本
- 代表者印の印鑑証明書
- 署名者の確認資料
1(1)①~⑤のいずれか - 役職証明書
代表者が署名者についてその役職にあることを証明する書面で、代表者印を押印したもの。
①~④のすべてをお持ちください。なお、署名者の肩書きが取締役である場合は、①のうちの登記簿謄本をお持ち下されば、②及び④は不要です。
2 代理人が公証役場に来られる場合
(1)署名者が個人の場合
- 署名者本人から代理人への委任状
署名者本人が実印を押印したもので、この委任状も、公証役場にその見本がありますので、公証役場にお問い合わせください。 - 署名者本人の印鑑証明書
- 代理人の確認資料
代理人自身の確認資料として、1(1)①~⑤のうちのいずれかをお持ちください。
(2)署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合
- 代表者の資格証明書又は法人の登記簿謄本
- 法人の代表者から代理人への委任状
代表者本人が代表者印を押印したもので、この委任状も、公証役場にその見本がありますので、公証役場にお問い合わせください。 - 代表者印の印鑑証明書
- 代理人の確認資料
代理人自身の確認資料として、1(1)①~⑤のうちのいずれかをお持ちください。
(3)署名者が法人の代表者ではなく、「・・部長」「・・課長」等の肩書きが付されている場合
2(2)の資料(委任状については、署名者本人の実印を押印したもの)に加え、
- 役職証明書
- 署名者本人の印鑑証明書
のすべてをお持ちください。なお、署名者が取締役の肩書きである場合は、2(2)①について登記簿謄本をお持ち下されば、同③及び前記①役職証明書は不要です。