Q. その他の証書作成の手数料
- 事実に関する証書作成の手数料
公証人は、自分で直接に見たり聞いたりした内容を公正証書にする事実実験公正証書の作成することができます。
手数料は、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに1万1000円です(手数料令26条)。
事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、手数料の10分の5が加算されます。 - 秘密証書遺言
秘密証書による遺言方式に関する記載についての手数料は、定額で1万1000円です(手数料令28条)。 - 受取書又は拒絶証書
受取書又は拒絶証書の作成手数料は7000円です(手数料令27条)。