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一般社団法人・一般財団法人の定款認証

 公益法人制度改革にともなう、新制度が平成20年12月1日から施行され、一般社団法人・一般財団法人の定款認証が始まります。
 新制度では、既存の公益法人(社団・財団)、有限責任中間法人を除いて、いわゆる任意団体等が、新制度施行後、いつでも一般社団法人、一般財団法人として法人格を取得することが可能となります。
 一般社団法人の設立に当たっては、設立時社員が定款を作成して公証人の定款認証を受け、設立の登記をすることになります。
 一般財団法人の設立に当たっては、設立者が同様、定款を作成して公証人の定款認証を受け、財団の基礎となる財産を拠出し、設立の登記をすることになります。
 一般社団法人、一般財団法人の定款記載例を掲げましたので、参考にしてください。

○一般社団法人定款記載例

○一般財団法人定款記載例
(平成21年10月9日改訂)

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(公証人の使命と仕事)

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