一般社団法人・一般財団法人の定款認証
公益法人制度改革にともなう、新制度が平成20年12月1日から施行され、一般社団法人・一般財団法人の定款認証が始まります。
新制度では、既存の公益法人(社団・財団)、有限責任中間法人を除いて、いわゆる任意団体等が、新制度施行後、いつでも一般社団法人、一般財団法人として法人格を取得することが可能となります。
一般社団法人の設立に当たっては、設立時社員が定款を作成して公証人の定款認証を受け、設立の登記をすることになります。
一般財団法人の設立に当たっては、設立者が同様、定款を作成して公証人の定款認証を受け、財団の基礎となる財産を拠出し、設立の登記をすることになります。
一般社団法人、一般財団法人の定款記載例を掲げましたので、参考にしてください。
○一般社団法人定款記載例
(平成22年6月22日改訂)
○一般財団法人定款記載例
(平成22年3月26日改訂)
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(公証人の使命と仕事)
公証人は、市民の生活や財産などの権利を守り、トラブルを未然に防ぐために活躍しています。
その主な点は、次の通りです。
公正証書で契約書を作って大切な財産を守ります。
公正証書で遺言を作って大切な人に遺産を譲ります。
公正証書で離婚契約書を作って子供の将来を守ります。
定款認証で適法な会社を設立します。
任意後見契約書を作って老後に安心を作ります。
相談は無料です。いつでも気軽にご相談ください.
手数料は法定されています。安心してご利用いただけます。