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◇ 新着情報
電子公証システムをご利用の皆様へ(H24.01.11 UP)
電子公証に関するシステムの切替えについて
新システムへの申請準備等について
一般社団法人・一般財団法人の定款認証
(公証人の使命と仕事)

電子公証システムをご利用の皆様へ

 電子公証システムの運用につきましては、日頃格別のご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 さて、ご案内のように、電子公証(電磁的記録の認証、日付情報の付与、同一情報の提供、情報の同一性に関する証明、保存)の申請は、 本年1月10日(火)午前8時30分から、「法務省オンライン申請システム」(旧システムという。)から、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」 (以下「新システム」という。)を利用して申請するものへとシステムの切替えが行われました。

 新システム下での電子公証申請に対応した申請用総合ソフトは、法務省の下記ホームページ上で配信されていますので、これをダウンロードしてご使用のパソコンにインストールしてください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/download.html
 なお、新システムに移行しても皆様がご使用中のパソコン(Windows 32ビット機)については、そのまま継続使用できます。また、新システムではWindows 64ビット機も使用できます。
 新システムの切替え準備、ご利用環境等これらの詳細につきましては以下のサイト等をご覧になってください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/cautions/kankyo/riyo_kankyo.html
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/flow/sogosoft/kankyo.html
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kirikae/top.html

 ご質問等がある場合はご遠慮なく公証役場にお問い合わせください。

電子公証に関するシステムの切替えについて

 電子公証(電磁的記録の認証、日付情報の付与、同一情報の提供、情報の同一性に関する証明、保存)の申請が、現在の「法務省オンライン申請システム」(以下「現行システム」という。)を利用して申請するものから、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」(以下「新システム」という。)を利用して申請するものへとシステムの切替えが行われ、平成24年1月10日(火)午前8時30分から新システムによる運用が開始されます。現行システムへの定款認証等の電子公証申請の受付は、平成24年1月6日(金)午後5時をもって終了します。

新システムへの申請準備等について

 新システムをご利用いただくには、「申請用総合ソフト」を、ご利用のパソコンにインストールしていただく必要があります。申請用総合ソフトのご利用に当たって、推奨されるパソコンのスペック等の詳細は、次の法務省ホームページの「ご利用環境」のページをご確認ください。
 (http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/cautions/kankyo/riyo_kankyo.html)

 また、申請用総合ソフトのご利用に当たって必要となる事前準備等については、次の法務省ホームページの「ご利用環境の事前準備(申請用総合ソフト)」のページをご確認ください。
 (http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/flow/sogosoft/kankyo.html)
 新システム下での電子公証申請に対応した申請用総合ソフトは、本年12月9日(金)午後10時頃から、また、これに先立ち「体験版申請用総合ソフト」が、本年11月4日(金)午後10時頃から、法務省ホームページ上で配信される予定です。詳細は、次の「追加3手続システム切替準備ページ」をご覧ください。
 (http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kirikae/top.html)
 新システムに移行しても、皆様がご使用中のパソコンについては、そのまま継続使用が可能です。
 申請用総合ソフトを利用した電子公証申請の操作方法は、基本的には、現行システムにおける操作方法とほぼ同一ですが、若干の変更があります。この点については、下記の「電子公証システムの変更点」をクリックしてご覧ください。

「電子公証システムの変更点」

 現行システムにおける申請受付最終日は、年初冒頭という事情も重なり、相当の混雑が予想されますので、あらかじめ日程及び時間に余裕を持って申請していただきますようお願いします。
 日本公証人連合会では、今後、システム切替えに関する有用な情報を本ホームページを通じて皆様にお知らせする予定であります。

一般社団法人・一般財団法人の定款認証

 公益法人制度改革にともなう、新制度が平成20年12月1日から施行され、一般社団法人・一般財団法人の定款認証が始まります。
 新制度では、既存の公益法人(社団・財団)、有限責任中間法人を除いて、いわゆる任意団体等が、新制度施行後、いつでも一般社団法人、一般財団法人として法人格を取得することが可能となります。
 一般社団法人の設立に当たっては、設立時社員が定款を作成して公証人の定款認証を受け、設立の登記をすることになります。
 一般財団法人の設立に当たっては、設立者が同様、定款を作成して公証人の定款認証を受け、財団の基礎となる財産を拠出し、設立の登記をすることになります。
 一般社団法人、一般財団法人の定款記載例を掲げましたので、参考にしてください。

○一般社団法人定款記載例
(平成22年6月22日改訂)

○一般財団法人定款記載例
(平成22年3月26日改訂)

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(公証人の使命と仕事)

公証人は、市民の生活や財産などの権利を守り、トラブルを未然に防ぐために活躍しています。
その主な点は、次の通りです。 相談は無料です。いつでも気軽にご相談ください.
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