日本公証人連合会からのお知らせ・トピックス
第21回「公証週間」、全国公証役場で実施!
昨年10月1日から7日までの間、法務省と全国の法務局、地方法務局の後援のもとに、全国公証人会、公証役場において、国民に利用しやすい身近な公証制度を理解していただくために、公証週間を実施しました。
また、この期間中に毎日(土曜、日曜も含む)行った日本公証人連合会本部での無料電話相談は、数多くの人たちからの相談が寄せられました。
相談の6割近くは、遺言と相続に関するものでした。このほか、高齢者の方や現に認知症の高齢者を抱えた家族の方からの成年後見、任意後見に関する相談をはじめ、会社定款の電子認証、離婚に伴う年金分割、外国に提出する資料の認証、尊厳死宣言など様々な相談がありました。
「公証役場」におきましては、公証週間の期間中に限らず、無料にてご相談に応じていますので是非ご利用ください!
任意後見契約の登記手数料及び納付方法が変更になりました
任意後見契約公正証書を作成する際に必要となる費用のうち、登記手数料令の改正により平成23年4月1日から、法務局に納める印紙代4,000円が、2,600円に変更となります。
Q 任意後見契約公正証書を作成する費用はいくらでしょうか?参照
法務省オンライン申請システムの「プログラムの入替え作業」実施のお願い
法務省オンライン申請システムで使用している政府共用認証局発行のサーバ証明書(通信相手が政府機関であることの信頼性を担保する証明書)が平成23年4月に有効期限を迎えることから、
法務省では、平成23年2月19日(土)及び同月20日(日)にサーバ証明書の更新作業を実施することになりました。
現在ご利用になっているプログラム「法務省オンライン申請システムVer1.10」のままでは、更新後(本年2月21日(月)以降)のサーバ証明書に対応できなくなるため、
新たなサーバ証明書に適応したプログラム「法務省オンライン申請システムVer1.20及びJRE等」への「プログラム入替え作業」(アンインストール及び再インストール)を実施することが必要です。
「プログラム入替え作業」の詳細については、法務省オンライン申請システムホームページ(http://shinsei.moj.go.jp/)の「新着情報」をご覧ください。
取引及び金銭の支払いの場所を「公証役場」とした通知・電話等は詐欺の疑いがあります。ご注意を!
最近、次のような事案が全国的に発生しています。実際に、どのような被害が生ずるか予断を許しませんが、通知・電話で指定されている取引及び金銭の支払場所が、いずれも実在の公証役場の名称と住所が記載されています。
公証役場が、こうした取引及び金銭の支払いの場所になることは、一切ありません。
公証役場に、通知・電話を受けた方からご照会があり、事情が分かった事案です。
このような事案(類似を含む)の場合、記載されている公証役場にお問い合わせください。
また、詐欺の疑いがある場合は、お近くの警察に届けることをお勧めします。
■事案1
「未公開株詐欺被害金返還通知書」が送付されてきて、この通知書には
「日時」(具体的な日時を指定)、「場所」(実在の公証役場の名称・所在)、
「被害金額」(かなり高額)、「手数料」(被害金額の3%)、
「返還金」(被害金額から手数料を引いた金額)、「受渡方法」(現金直接渡し)、
「必要物」(印鑑証明書・印鑑・身分証明書・本通知書)等が記載されている。
■事案2
「○○倶楽部被害金返還通知書」が送付され、記載されている内容は上記の事案1と全く同じ。
■事案3
未公開株の取引の場所として公証役場を指定、「日時」、「売買代金」、「受渡方法」等を電話で
通知してきた。
利用されています、電子公証制度による定款認証。
平成19年4月1日から始まった法務省オンライン申請システムを通じて行う、電子公証制度による定款認証は、多くの方にご利用いただいております。
日本公証人連合会は、本ホームページにおいて、設立する会社の規模や機関構成に応じた株式会社の定款の記載例を掲示し、主要な点について詳しい解説をしておりますし、また電子認証の手続きについても説明しています。ご参考にしてください。
ところで、1年を経過しました電子公証制度による定款認証については、平成19年4月実施以降、毎月数多くのご利用があります。これまで、特定の日にオンライン申請が集中し、認証に時間がかかるなど、ご不便をお掛けしたこともありますが、嘱託人のご理解を得て申請を分散していただくなどし、今はご不便をかけることも次第に少なくなってきています。この点ご理解の上、引き続きご利用をお願いいたします。
なお、電子公証制度による定款認証及び同一情報の提供の場合は、オンラインで嘱託・請求手続きをとっても、嘱託人又は代理人は、公証人の面前において本人確認が求められているため、後に、必ず、公証役場へお越しいただく必要があります。また、嘱託・請求の内容や手数料の予納の必要性などを確認するために問い合わせが必要になることがありますので、必ず事前に公証役場へ電話又はFAXでご連絡されるようお願いいたします。
遺言公正証書のご依頼が増え続けています。
平成18年の遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、25年前の昭和56年の約2倍となっておりますし、平成19年も同様の増加傾向がみられました。
ご承知のとおり、戦後、民法の親族・相続編が大改正され、相続も、共同相続へと大きく変わり、そのため、相続を巡る争いも非常に多くなり、しかも、その争いも時として熾烈を極め、その当事者となる人たちを苦しめるような結果が発生しています。
しかし、遺言をしておけば、このような悲劇を防止できるということが、皆さんの間に知れ渡ってきて、遺言に関心を持たれる方が非常に多くなってまいりました。
とくに、昨今は、新聞、テレビ等において、相続や遺言を巡る記事が取り上げられたり、放送されたりすることも、よく見受けられるようになりました。そこで、日本公証人連合会では、今回、「そもそも遺言とは何なのか」から「遺言公正証書作成の手数料」まで、遺言を巡る様々な疑問や諸問題について、やさしく「Q&A方式」で解説してみましたので、どうぞ、該当の「遺言Q&A」を、クリックして、ご覧になってみて下さい。
任意後見制度の活用が本格化しつつあります。
平成12年に、成年後見制度、とくに任意後見契約という制度が発足して10年を経過しました。そして、最近は、超高齢化社会と言われる社会状況を反映して、任意後見契約公正証書が作成される件数も、急激に増加してきております。
すなわち、全国の統計ですが、平成12年には655件だったものが、平成15年には2169件、平成20年には7095件、平成21年には7809件と大幅に増加しています。平成22年は、まだ法務局の登記の統計件数が発表されていませんが、8800件台の登記件数があったものと考えられます。
ところで、皆様方からのご質問や問い合わせをお聞きしていると、関心の強い割には、基本的なことを誤解しておられたり、漠然としか分かっておられないと感じることも少なくなく、未だ、制度が国民の間に十分に浸透しているとは言い難い面のあることも否定できません。
そこで、日本公証人連合会では、任意後見契約について、その意義や、その契約に関する様々な問題点について、「Q&A」方式で、やさしく解説しています。どうぞ該当の「任意後見契約Q&A」をクリックして、ご覧になってみて下さい。
特許など知的財産権保護のために公正証書等の公証制度の活用を。
国際的な競争が激しくなる中、特許等の知的財産権保護の重要性がますます高まっており、特許庁は、平成18年6月、「先使用権制度の円滑な活用に向けて−戦略的なノウハウ管理のために−」というガイドラインを出しました。
このような情勢を踏まえ、日本公証人連合会では、全国の公証人を集めて知的財産権に関する研修を実施し、また、先例を集積して執務資料の作成に取りかかるなど、知的財産権保護のための公証需要に備える態勢を整えています。
発明した技術につき、公開を前提とする特許権を取得するよりも、ノウハウとして対外的に秘匿する途を選択し、他者が特許権を取得したとしても、無償の通常実施権が得られる制度、いわゆる先使用権制度を採用する企業が増えつつあります。このような場合には、将来の紛争に備えて、発明の内容である機械設備の構造や製造過程を実験する事実実験公正証書の作成、実験報告書や設計図などの書証等に施す確定日付の付与により証拠化することが極めて有用であり、上記特許庁のガイドラインでも、公正証書による証拠化の重要性を強調しています。
先使用権に限らず、ライセンス契約など知的財産権に関する法律関係についての公正証書の作成など、公証制度の利用は知的財産権保護に大いに役立ちます。是非、公証役場にお出で下さい。
日本公証人連合会のホームページの一層のご利用を!!
近時、本ホームページへのアクセス数が、飛躍的に増加しております。皆様のご愛顧に感謝し、今後とも公証制度に対する一層のご理解とご支援をお願い致します。
近年、遺言公正証書や離婚に伴う財産分与、離婚時年金分割合意等に関する契約の公正証書、任意後見契約、さらには尊厳死宣言に関する公正証書等の作成件数が増加しております。また、電子公証制度の新設、新会社法の制定、事業用定期借地権の改正等、公証人の業務も、変革の時代の最中にあります。
そこで、日本公証人連合会のホームページも、このあらたな時代の趨勢にも対応すべく、分かり易く、なじみやすく、使いやすいものになるように、平成18年4月全面的に改訂し、またその後も法律の改正があった都度一部改訂を行ってまいりました。
本ホームページでは、各種の公証事務について詳しく説明させてもらっております。
遺言の作成はどのようにしたらよいか、離婚に際しての年金分割や子供の養育費、財産分与などについてきちんとしておきたい、自分が老いて判断能力が不十分となった時に備えて、あらかじめ信頼する人と療養看護や財産の管理を任せる取り決めをしておきたい、死を迎えるにあたっては人としての尊厳を保持し延命処置は望まないとする意思を明確にしておきたい、新会社法による定款につきどのように作成すればよいか、など知りたい人は、このホームページの中に入って、あなたの悩みに関連する事項にアクセスしてください。きっと問題解決の糸口が見つかるはずです。
ところで、平成19年には、団塊の世代のトップをきって昭和22年生まれの方々が60歳の定年を迎え、我が国の老齢化社会が一段と加速化しています。もちろん、それぞれこれまでの経験を生かし、新たな挑戦をするなど第2、第3の人生に進まれるものと存じますが、万一の場合に備えて世代交代の準備も怠りたくないものです。
また、長年苦労して築いた事業や農業・漁業等を上手く次世代に承継するため、経営基盤や資産等の相続を漫然と放置することなく、遺言を活用されたらいかがでしょうか。また、元気なうちはよいものの、体力はもとより判断能力が減退した場合のことを予め考慮し、成年後見制度等について検討してみたらいかがでしょうか。残されるご家族のことを考えて早めに手を打ち、その上で思い切り残りの人生を楽しむのも一策かと思います。
ぜひ、公証制度へのご理解と公正証書の作成についてご検討下さい。
印鑑証明書の有効期間が変わりました。
公正証書の作成、私署証書の認証、定款の認証を公証人に嘱託するときは、嘱託人が人違いでないこと、また、代理人による嘱託の場合、本人の委任状が真正であることを証明するため、印鑑証明書、登記簿謄本等の証明書が必要です。
以前、この印鑑証明書は、作成後6か月以内のものでよかったのですが、平成17年4月1日からは、作成後3か月以内のものに限られることになりました。ご注意願います。