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公証事務

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確定日付

Q1. 公証人が付与する「確定日付」とは、どのようなものですか?

   確定日付とは、文字どおり、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。

   文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。例えば、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思わくから、その文書の作成の日付を実際の作成日よりもさかのぼらせるなどして、紛争になることがあります。確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。また、債権の譲渡の通知または承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知またはその承諾について確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。
   そこで、このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。

Q2. 公証人による確定日付付与の効力は、どのようなものですか?

   確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性については何ら公証するものではありません。この点、文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印等が真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。

Q3. 確定日付の対象となる文書は、どのようなものですか?

   私文書(公文書でない文書)に限られます。官公署または官公吏がその権限に基づき作成する文書(公文書)は、その日付が確定日付となりますので、公証人は確定日付を付することはできません。
   例えば、不動産の登記事項証明書は、公務員である登記官がその権限に基づいて作成するものですから、その証明書に記載された作成日付が確定日付となり、公証人はこれに確定日付を付与することはできません。
   私文書は、文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものであることが必要です。
   図面または写真自体は、意見、観念等を表示しているとは言えませんので、それ自体に確定日付を付することはできません。しかし、例えば、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法で私署証書とした場合には、これに確定日付を付与することができます。
   文書のコピー自体には、確定日付を付与することはできません。この場合は、そのコピー上に写しを作成した旨を付記するか、または、同様の説明文言を表示する証書を添付するなどして割り印し、それらの説明文書に確定日付を付与することになります。
   内容の違法な文書、無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなものは、確定日付を付与することはできません。
   作成年月日欄があるのに具体的な年月日の記載を欠いたものは、公証人が確定日付を付与した後にその作成年月日を補充して記載することにより混乱が生ずるのを防止するため、作成年月日欄に棒線を引いてもらうか、空欄である旨付記した上で確定日付を付与する取扱いになっております。
   後日の記入を前提とするような、形式上未完成な文書は、そのままでは確定日付を付与することはできません。
   作成者の署名または記名押印のあるものでなければなりません。
   記名はあるが押印を欠くもの、押印はあるが作成者の名称を欠くものは補充を求めた上、確定日付を付与する取扱いとなっております。
   署名または記名は、氏名をフルネームで記載する必要はなく、氏または名のみでもよく、通称、商号、雅号、仮名でも差し支えありません。

Q4. 確定日付付与の手続は、どのようなものですか?

   確定日付の付与は、公証役場に対して請求し、公証人がその文書に日付ある印章を押捺して付与します。確定日付の年月日は、請求当日の年月日となります。請求日の翌日の確定日付印を求めることはできません。

   付与の請求は、作成者自身でする必要はなく、代理人または使者によってすることもできます。この場合でも、委任状等や印鑑証明書等の提出は不要で、運転免許証等の提示も必要ありません。

Q5. 手数料は、どのくらいですか?

   一件について700円です。

Q6. 電子確定日付とは、何ですか?

   9-5「電子公証」中のQ1、Q2をご参照ください。