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公証事務

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執行文付与申立て

Q1. お金の支払いの公正証書(強制執行認諾文言付)を作成しましたが、債務者が金銭の支払をしてくれない場合、どのようにすればいいのでしょうか。

裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。強制執行の種類、強制執行の申立ての前に必要なことについては、裁判所のホームページを御覧ください。
必要書類は、原則として、①執行文の付された公正証書正本、②公正証書謄本の送達証明書です。

Q2. 執行文というのは、どのようなものですか。誰が付けてくれるのですか。

   執行文とは、お金の支払いを内容とする公正証書(強制執行認諾文言付)に、強制執行を行うことができる効力があるか否か及びその効力の範囲を、公的に証明する文書をいいます。
   公正証書の執行文は、債権者の申立てによって、公正証書を作成した公証人(当該公証人が退職している場合は、その後任の公証人となります。)が付すことになります。

Q3. (単純な)執行文付与申立ては、具体的にどのようにすればいいのですか。

   (単純な)執行文の付与申立ては、公証役場に赴いた場合、次の①~③の書類が必要です。郵便による場合、①~③の書類のほか、④が必要です。

  1.    執行文付与申立書(郵便による場合は、リンクからダウンロードしてください。これには押印が必要です。実印及び印鑑登録証明書を本人確認資料とする場合には、申立書に実印を押印してください。)
  2.    強制執行認諾条項付の公正証書正本
  3.    本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き身分証の写し、又は実印及び印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))
  4.    返信先を記載したレターパック・プラス(対面での配達用。赤色のレターパック)又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)(なお、この場合、返信先の宛名は、必ず申立人又は代理人の住所地を記載し、かつ、その住所地は、本人確認資料記載の住所地と一致していることを要します。)

   なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、新しい氏名や商号、住所が記載された住民票や戸籍謄本、登記事項証明書が必要となります。また、申立人が法人の場合は、代表者の資格証明書(発行後3か月以内のもの)が必要です。

Q4. 執行文付与申立ては代理人でも可能ですか。

   代理人でも可能です。その場合、代理人に対する委任状(実印を押印したもの)と印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)が必要となります。さらに、代理人の本人確認資料(Q3の③参照)が必要です。

Q5. 公正証書正本を紛失した場合、どうしたらよいですか。また、公正証書を作成した公証役場に行かなければなりませんか。

   新たに公正証書正本を取得するためには、公正証書を作成した公証役場の公証人に対して、公正証書正本の交付請求をすることになります。この交付請求は、当該役場に出向くか、又は郵便によっても取得することが可能です。

   郵便で申し立てる場合、

  1.    正謄本請求書(リンクからダウンロードしてください。)
  2.    本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き身分証の写し、又は実印及び印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))
  3.   返信先を記載したレターパック・プラス(対面での配達用。赤色のレターパック)又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)(なお、この場合、返信先の宛名は、必ず申立人又は代理人の住所地を記載し、かつ、その住所地は、本人確認資料記載の住所地と一致していることを要します。)

   上記②の本人確認資料が実印及び印鑑登録証明書である場合を除いて、公証人が、テレビ電話を利用してあなた自身と面談し、本人確認をすることになっています。
   なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、あるいは申立人が法人の場合の必要書類はQ3のなお書きと同様です。

Q6. 事実到来(条件成就)執行文、承継執行文とは何ですか。

   事実到来(条件成就)執行文というのは、請求が、債権者の証明すべき事実の到来にかかっている場合で、債権者がその事実の到来を証明したときに付与される執行文をいいます。例えば、債務者のお金の支払いが、債権者から物を債務者に先に渡すことが条件となっている場合などをいいます。
   承継執行文というのは、債権が譲渡されたり、債権者あるいは債務者に相続が発生したりして、債権の承継者に対して又は債務の承継者について付与される執行文です。

Q7. 事実到来(条件成就)執行文付与の申立ての場合、必要な資料は何ですか。

   事実到来(条件成就)執行文(民事執行法27条1項)の付与申立てには、事実の到来を文書で証明する必要があります。そして、執行文及び債権者が提出した証明文書の謄本を債務者に送達する必要があります(民事執行法29条)。

   郵便で申し立てる場合に必要な書類としては、

  1.    執行文(事実到来・承継)付与申立書(リンクからダウンロードしてください。)
  2.    強制執行認諾条項付の公正証書正本
  3.    本人確認資料(Q3の③参照)
  4.    事実の到来(条件とされている事実が発生したこと)を証明する文書
  5.    上記④の写し
  6.    返信先を記載したレターパック・プラス又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)

となります。
   なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、あるいは申立人が法人の場合の必要書類はQ3のなお書きと同様です。

Q8. 承継執行文付与の申立ての場合、必要な資料は何ですか。

   債権者に承継の事由が生じた場合と、債務者に承継の事由が生じた場合とに分けて説明します。

【債権の承継の場合】
   債権の承継事由としては、相続(一般承継)や譲渡(特定承継)等があり、これらにより債権を承継取得した者が、郵便で執行文の付与申立てをする場合に必要な書類は、次のものです。

  1.    執行文(事実到来・承継)付与申立書(リンクからダウンロードしてください。)
  2.    強制執行認諾条項付の公正証書正本
  3.    本人確認資料(Q3の③参照)
  4.    申立人が債権を承継したことを証明する文書
  5.    上記④の写し
  6.    返信先を記載したレターパック・プラス又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)

となります。
   なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、あるいは申立人が法人の場合の必要書類はQ3のなお書きと同様です。

【債務の承継の場合】
   債務の承継事由としては、相続等があり、これにより債務を承継した者に対する執行文の付与申立てをする場合に必要な書類は、次のものです。

  1.    執行文(事実到来・承継)付与申立書(リンクからダウンロードしてください。)
  2.    強制執行認諾条項付の公正証書正本
  3.    本人確認資料(Q3の③参照)
  4.    承継債務者が債務を承継したことを証明する文書
  5.    上記④の写し
  6.    返信先を記載したレターパック・プラス又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)

となります。
   なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、あるいは申立人が法人の場合の必要書類はQ3のなお書きと同様です。