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公証事務

Q7. 事実到来(条件成就)執行文付与の申立ての場合、必要な資料は何ですか。

   事実到来(条件成就)執行文(民事執行法27条1項)の付与申立てには、事実の到来を文書で証明する必要があります。そして、執行文及び債権者が提出した証明文書の謄本を債務者に送達する必要があります(民事執行法29条)。

   郵便で申し立てる場合に必要な書類としては、

  1.    執行文(事実到来・承継)付与申立書(リンクからダウンロードしてください。)
  2.    強制執行認諾条項付の公正証書正本
  3.    本人確認資料(Q3の③参照)
  4.    事実の到来(条件とされている事実が発生したこと)を証明する文書
  5.    上記④の写し
  6.    返信先を記載したレターパック・プラス又は返信先を記載した返送用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付)

となります。
   なお、公正証書の当事者の氏名や商号、住所が変わっている場合、あるいは申立人が法人の場合の必要書類はQ3のなお書きと同様です。