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公証制度・公証人

会長あいさつ

   

 

この度、日本公証人連合会会長に就任いたしました東京公証人会所属の小坂敏幸と申します。よろしくお願い申し上げます。

1 市民の皆様の安心と安全な生活を守ります
 紛争の最終決着は裁判で行われますが、そこに至らない段階で、話し合った内容を公文書である「公正証書」で書面化して紛争を未然に防止しようというものが公正証書の作成です。
 最近は、超高齢社会を迎え、「終活」という言葉に代表されるように、遺言、任意後見契約、死後事務委任契約、家族信託などの需要が高まっております。
 公正証書は、これらの遺言や契約等を法律実務家で公正な第三者である公証人がその権限に基づいて作成しますので、強い効力が認められています。
 公証人は、本人の意思に基づく正確な公正証書の作成を通して、皆様の安心と安全な生活を守ります。

2 私署証書(私人間の契約書等)の作成者や証書の存在にお墨付きを与えます
 公証人の重要な仕事として「認証の付与」があります。耳慣れない言葉ですね。我々の社会には、確かな情報と不確かな情報があります。これを見極めなければなりません。例えば、登記制度や戸籍制度を利用した情報は、公的機関の確かな証明(認証)がされています。それでは我々市民が作成した書面(私署証書)は確かな情報とはいえないのでしょうか。その書面の作成者本人について、公証人がお墨付きを与えるのが「認証の付与」なのです。また、債権の二重譲渡の際の優劣を決めるなど、私人間の契約書等の存在(先後関係)を公証人が確定日付を付与することによって、お墨付きを与えるのが「確定日付」です。
    公証人は、私署証書の作成者や私署証書の存在について、お墨付きを与えることによって、皆様の安心安全な社会生活をお手伝いします。

3 公証業務の電子化を進め、皆様の利便性の向上に努めます
    公証業務においても電子化の動きが加速しています。これまで「認証の付与」と「確定日付」は電子化されていましたが、「公正証書の作成」も令和7年度上期までに電子化することになりました。皆様の利便性の向上に向け、最善を尽くして参ります。

    全国の公証人とともに、これらの使命を自覚しつつ職責を果たして参りたいと考えておりますので、引き続き皆様のご理解ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

                                                        日本公証人連合会会長
                                                          小 坂 敏 幸