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公証制度・公証人

会長あいさつ

国民の皆様の権利・利益を紛争から守るために、ぜひ、公証業務のご利用を!

   

日本公証人連合会  
      会長 北 原 一 夫 

 令和4年度の日本公証人連合会会長の北原です。
 公証制度は、明治時代に始まり本年で136年が経過する昔からある制度です。公証人は、国民の皆様の権利・利益を紛争から守るという重要な業務を担当していながら、知名度はそれほど高くはなく、その存在や業務内容についてご存じない方も多数いらっしゃるのではないかと思います。
 公証人は、法務大臣に任命され、①遺言・信託・離婚給付(養育費・慰謝料・財産分与等を定める契約)・任意後見(契約等をする能力が不十分となったときのために後見人となる予定の方にあらかじめ代理権を与える契約)・金銭消費貸借・債務弁済・賃貸借等様々な「契約等に関する公正証書」や、尊厳死宣言・貸金庫開扉と内容物確認・知的財産権の先使用確認等「公証人が見聞した権利関係等に関する証拠保全のための公正証書」を作成すること、②「会社設立の際の定款の認証」、③外国等に提出する委任状等「権利関係に関する書面の署名の認証」、④「一定の日時での文書の存在を保全する確定日付付与」等の業務を行っています。
 中でも、超高齢化社会の到来に伴い、遺言や任意後見の公正証書作成の必要性が高まってきていますし、離婚件数の増加とそれに伴う金銭支払約束の不履行への不安を背景に、離婚給付に関して金銭の支払に実効性をもたせる「執行力ある公正証書」(裁判を経ることなく、金銭債権の回収のため相手の財産の差押えをすることができます。)作成のご希望も多くなってきているようです。また、それ以外の公正証書作成や定款作成、認証、確定日付等についても、利用しようというお気持ちの方も増えつつあるのではないかと思います。そのようなご希望があれば、ぜひ、遠慮なく、最寄りの公証役場の公証人にご相談ください。
 ただ、「公証人や公証業務といっても、よく知らないので、公証役場に足を踏み入れること自体をちゅうちょしてしまう。」という方もいらっしゃるのではないかと思います。そのような場合は、まずは、本ホームページにアップしてある公証業務紹介ビデオ「公証人ってなんだろう」や、ドラマ形式の遺言に関するビデオ「遺言は大切な人に残せる最後の贈り物」を、お気軽にご覧ください。これらをご覧いただければ、公証役場や公証人が、決して、縁遠く、とっつきにくい存在ではなく、国民の皆様の大切な権利や利益を紛争から守るために様々な業務を行う身近で頼りになる存在であるということが分かっていただけるものと思います。それから、契約等についてのご自分なりの一応の案を検討された上で、各公証役場をお訪ねになり、公証人に直接ご相談していただければ幸いです。
 きっと、各公証人が、親切・丁寧に、かつ、わかりやすく、ご説明し、ご相談に乗り、誠実にご対応させていただきますのでご安心ください。