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公証事務

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公正証書

Q1. 公正証書とは、どのようなものですか?

   公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
   公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。
   また、金銭消費貸借契約等の金銭の支払を目的とする債務についての公正証書に、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行力をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
   上記のように、公正証書は、皆様の大切な権利の保全とその迅速な実現のために、非常に大きな役割を果たしております。

Q2. 公正証書には、どのようなものがありますか?

   公正証書には、法律行為に関する公正証書(契約や遺言等)と、私権に関する事実についての公正証書(知的財産権の管理や貸金庫の開扉、尊厳死宣言等)がありますが、具体的には、次のようなものです。

(1) 法律行為に関するもの

  1.    当事者間の契約に関する公正証書
       土地や建物の売買、賃貸借、金銭消費貸借等の契約に関する公正証書が一般的ですが、それ以外にも、機械器具のリース契約等、法令や公序良俗に反するなどの無効原因がなく、行為能力の制限による取消しの対象とならない限り、どのような内容の契約でも、公正証書を作成することができます。
  2.    嘱託人による単独行為に関する公正証書
       当事者間の合意を契約として公正証書にするだけでなく、嘱託人一人の意思表示の内容を文書で明らかにする単独行為に関する公正証書の作成も行われています。
       遺言は、その典型であり、遺言者による単独の法律行為です。具体的には、遺言者が自分の死後に、その財産を誰にどのような割合で残すのかを決めたり、自分を虐待するなどした相続人を廃除したり、婚外子を認知したり、先祖のお墓を誰に守ってもらうかを定めたりします。遺言公正証書は、遺言者の話した遺言の内容を公証人が聞き取り、その内容を公正証書にまとめて作成します。聴覚や言語機能に障害のある方でも、公正証書遺言をすることができます。
       そのほか、単独行為に関する公正証書には、保証意思宣明公正証書等があります。

(2) 私権に関する事実についての公正証書(事実実験公正証書)

   公証人が、自ら実験、すなわち五官の作用で認識した結果を記述する公正証書を事実実験公正証書といいます。事実実験の結果を記載した「事実実験公正証書」は、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
   例えば、特許権者の嘱託により、特許権の侵害されている状況を記録した事実実験公正証書を作成する場合や、相続人から嘱託を受け、相続財産把握のため被相続人名義の銀行の貸金庫を開披し、その内容物を点検・確認する事実実験公正証書を作成する場合があります。
   事実実験公正証書は、その原本が公証役場に保存される上、公務員である公証人によって作成された公文書として、高度の証明力を有します。
   そのほか、人の意思表示や供述の内容もこの証書で証拠化することができます。例えば、いわゆる尊厳死の意思表示をこの事実実験公正証書に記載しておくことが可能です。将来の紛争を防止するという目的のために、非常に活用範囲の広い公正証書です。

Q3. 公正証書は、本人でなければ作成できないのでしょうか?

   次の①~③の場合を除き、本人の委任状を持った代理人によって、公正証書の作成ができます。ただし、売買契約等の代理が許される公正証書でも、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。

   (本人しかできない公正証書)

  1.    遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、これを公正証書に記載し、これを遺言者と証人2名以上の前で読み上げて、その内容に間違いがないことを確認して作成するもので、代理人によってすることはできません
       なお、代理が許されないといっても、第三者が関与してはならないという趣旨ではありません。遺言公正証書作成の際、本人が公証人の面前で遺言の内容を話し、公正証書に署名押印する必要があるというだけです。遺言公正証書作成の準備段階において遺言者本人の家族や士業者らの関係者が本人の使者として遺言作成に必要な資料を公証役場に持参し、本人の意思を公証人に伝えることは何ら問題がありません。
  2.    任意後見や遺言信託等、公証人が委任者本人の判断能力及び契約意思を確認する必要がある契約については、委任者の代理は、原則として認められません。しかし、委任者が入所している老人ホームにおいてコロナの感染状況により面会を禁止しているなどの事情がある場合に限って例外的に代理による作成も認めていますので、公証役場にご相談ください。なお、その場合でも、公証人がテレビ電話によって委任者本人の意思確認をすることにしております。
  3.    保証意思宣明公正証書については、保証人になる人(保証予定者)が保証の意味やリスクを十分に理解しないまま、安易に保証契約を締結することを防ぐことを目的としています。公証人が保証予定者の保証意思を確認した上で、公正証書を作成しますので、代理人によってすることはできません。