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会社の定款手数料の改定

会社の定款認証手数料の改定

  1. 株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。令和4年1月1日から新しい手数料額となります。
  2. 上記の改定に伴い、次の二つの点に御留意ください。
     1点目は、経過措置の問題です。新制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。
    1月1日前に申請したもの(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時を基準にします。)の手数料額は、旧手数料令の適用により一律5万円となります。
     2点目は、公証人手数料令の解釈の問題です。手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料額となります。