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公証事務

Q2.遺言の取消し(撤回)や変更は、自由にできますか?

  1.    撤回や変更も可能
       遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですので、取消し(法律上は、遺言の取消しのことを「撤回」といいます。)や変更は、いつでも、また、何回でもできます。遺言書を作成した時点では、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況が変化し、あるいは心境が変わったり、考えが変わったりして、遺言を撤回し、または変更したいこともあると思います。さらに、財産の内容が大きく変わったとき等も、多くの場合、書き直した方がよいといえるでしょう。
  2.    撤回や変更のための新たな遺言
       以上のように、遺言は、遺言書作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、撤回や変更をすることができます。ただ、遺言の撤回や変更は、必ず新たな遺言の形式(自筆証書であるか、公正証書であるかの種類は問いません。)でする必要があり、その場合、新たに作成する種類の遺言の方式に従って、適式にされなければなりません。