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公証事務

Q17. 存続期間が定期借地権(50年以上)よりも短くて、期間満了後、確実に土地が更地で戻ってくるという制度はないのですか?

   事業用定期借地権があります(法23条1項、2項)。ただし、この借地権は、居住用の目的のものは対象外で、専ら事業用の建物を所有するための借地権に限られます。
   存続期間の長さに応じて、次の①、②の類型により、更新等のない借地権を設定することができます。

  1.    存続期間が30年以上50年未満の事業用定期借地権を設定する場合には、貸主と借主が、契約の更新および建物の再築による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないことを約定すると、この約定は有効で、更新等のない借地権になります(法23条1項)。
  2.    存続期間が10年以上30年未満の事業用定期借地権を設定する場合には、契約の更新、建物の再築による存続期間の延長および建物の買取請求権に関する法の規定は、上記①とは違い、当事者間の約定がなくても、当然に適用が排除されます(法23条2項)。