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公証事務

Q2. 公証人の行う私署証書の「認証」とは、何ですか?

   私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印)が本人のものであることを、公証人が証明することです。
   私文書であっても、作成者の署名(署名押印)または記名押印のないものは、認証の対象とはなりません。