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公証事務

Q56. 附則には、どのような規定が置かれるのですか。

定款の附則には、一時的な規定、経過措置のような規定等将来不必要となるようなもの等が記載されます。これらの規定を各章の関係条文の位置に置くと、将来その規定を削除する場合に、条文の条数の変更など煩雑になることを考慮し、附則で定めるものです。

原始定款で、附則に定められるものには、次のようなものがあります。

定款の絶対的記載事項(会27条)のうち、①設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、②発起人の氏名又は名称及び住所。

相対的記載事項としての、変態設立事項すなわち現物出資、財産引受、発起人の報酬等、設立費用等(会28条)。

そのほか、設立の際の株式発行事項(会32条)、最初の事業年度、発起人が引き受けた株式数、準拠法などが通常記載されます。また、設立時役員(会38条2項)なども記載されることがあります。