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公証事務

Q42. 会計参与の任期は、どうなっていますか。

会計参与の任期については、取締役の任期の規定が準用され、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、定款又は株主総会の決議でこれを短縮することができます(会334条1項、332条1項)。また、委員会設置会社を除く非公開会社においては、定款により、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます(会334条1項、332条2項)。委員会設置会社における会計参与の任期は、原則として1年です(会334条1項、332条3項)。

なお、会計参与設置会社が会計参与を置く定款の規定を廃止する旨定款を変更した場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了します(会334条2項)。