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公証事務

Q4. 定款認証にどのような書類が必要ですか。

 

  1. 定款認証の嘱託には、定款(原本)2通を公証人に提出します(公証人法62条ノ3第1項)。公証人が認証をした上、このうち1通は役場保存用原本として保存し、もう1通を会社保存用原本として嘱託人に還付します。
    実務では、設立登記の申請の際には、認証を得た謄本1通が必要となるので、この分も入れて、通常は定款3通を提出することになります。
  2. 定款の作成方法、契印等については、Q1 定款とは何か。の【定款の作成方法、契印、作成日時】を参照してください。
    定款中に訂正(挿入、削除)があるときは、その字数及び箇所を記載して作成し、作成者全員が訂正印を押捺する必要があります。訂正のための捨印があると、対応が容易になります。具体的な訂正の方法等は公証役場にご相談ください。
  3. 発起人の印鑑登録証明書
    発起人が人違いでないことの証明をすることが必要です。
    定款に記載された発起人の住所、氏名及び押印の正確性を確認できることや多くの場合、発起人が設立時の取締役等を兼ねることもあって、実務上は印鑑登録証明書の提出によっています。なお、印鑑登録証明書は発行後3か月以内のものに限られています。
    外国人が発起人になる場合は、次のQ&Aを参照してください。
  4. 会社が発起人の場合には、代表者の印鑑登録証明書のほかに会社の登記簿謄本が必要です。会社が発起人となる場合には、新しく設立する会社の発起人となることが発起人となる会社の目的の範囲内でなければなりません。具体的には、新会社の目的と同種の事業が掲げられていること(新会社の目的の一つと重なっていること)を確認することになります。