Q3. 電子公証の手数料は、どうなっていますか?
手数料は、公証人手数料令により、次のように定められています。
<日付情報の付与> ⇒ 700円
<電磁的記録の認証>
- 私署証書の認証 ⇒ 11,000円(原則)
- 定款の認証
- ア 株式会社または特定目的会社の定款認証
- 資本金の額等が 100 万円未満である場合は「3万円」(手数料令 35 条 1 号)
ただし、資本金の額等が 100 万円未満で次の⑴から⑶までのいずれにも該当する場合にあっては、「1万5,000円」(同条1号)
⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。 - 資本金の額等が 100 万円以上 300 万円未満である場合は「4万円」(同条 2 号)
- 前二号に掲げる場合以外の場合は「5万円」(同条 3 号)
定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。
「設立に際して出資される財産の最低額」を記載している場合には、手数料令 35 条1号および2号のいずれにも該当しないので、同条3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することになり、「5万円」の手数料額となります。
- 資本金の額等が 100 万円未満である場合は「3万円」(手数料令 35 条 1 号)
- イ 一般社団法人、一般財団法人、各種法人の定款認証 ⇒ 5万円(手数料令35 条3号)
<電磁的記録の保存> ⇒ 300円
<情報の同一性に関する証明> ⇒ 700円 <同一の情報の提供> ⇒ 700円(書面による交付の場合は、1枚につき20円を加算)
- ア 株式会社または特定目的会社の定款認証
なお、手数料の予納が必要になる場合がありますので、必ず、請求される公証役場へ事前にご連絡ください。

