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お知らせ

後見制度支援信託について

2015年04月01日

成年後見には、法定後見と任意後見とがあります。家庭裁判所が後見人を選任する法定後見では、一定の財産を有する方について、家庭裁判所が「後見制度支援信託」の利用を検討すべきと認めたときは、専門職後見人を選任します。

専門職後見人が、家庭裁判所の関与の下に、同信託契約を締結しますと、① 日常的支払に必要な預貯金等は「後見人」が管理し、② 通常使用しない金銭を信託銀行等に信託するものであり、「後見制度支援信託」は、本人の財産の適切な管理利用を図る制度です。専門職後見人としては弁護士、司法書士等が予定されています。なお、未成年後見でも同支援信託を利用することができます。

詳しくは、家庭裁判所のHPから「後見制度支援信託」をご覧ください。
「成年後見制度―詳しく知っていただくために―」
「後見制度において利用する信託の概要」