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お知らせ

新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインの改訂について

2020年05月29日

- 記 -

 日本公証人連合会では、2020年5月14日付けで「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて」を定めておりましたが、今般、全国的に緊急事態宣言が解除となったものの、第二波、第三波の流行に備えた万全の措置を講じる必要があることから、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室のご指導を受けて、上記ガイドラインを下記のとおり改訂いたしました。

今後は、改訂後の新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインに基づき、各公証役場の実情に応じて、次のような措置を講じることとなりましたので、ご不便をお掛けすることになりますが、よろしくお願い申し上げます。

  1. 基本的方針
    公証人及び書記等公証役場勤務職員(以下、「公証人等」という。)は、国民に対する公的サービスである公証業務をできる限り継続することが求められているのであって、業務継続を基本的方針とします。そのため、公証人等は、人との接触をできるだけ避けるなど自らが新型コロナウイルスに感染するリスクを避けるのはもとより、感染拡大につながる行動を自粛する必要があります。
  2. 感染防止の具体策
    1. 密閉・密集・密接の三つの「密」を避け、不要不急の外出をしないことをできる限り徹底すること。
    2. 手洗い、うがいの励行等による健康管理、不特定の方が触れる箇所及びその周辺の消毒、マスクの着用や手指の消毒を励行するとともに、訪問者にもその励行をお願いし、また場合によっては予備のマスクを訪問者に提供する等の感染防止策を徹底すること。
    3. 時差出勤やテレワーク(在宅勤務)を活用すること。また、当該公証役場の実情に応じ、可能であれば、公証人等を2班に分け、出勤時間や出勤日を別にした上、他の班の者には絶対に接触しないようにするという措置を講じること。
    4. 毎日検温を実施し、公証人等のうち、37.5度以上の発熱あるいは咳や鼻水の風邪症状がある者については出勤させないこと。
    5. 打合せや相談業務は、原則、対面ではなく、メール・電話・テレビ電話を利用して行うこととし、公正証書の作成等も、可能な限り、事前にメール等でやりとりして、対面での手続は最小限かつ短時間とする。対面の打合せを行う場合には、必ずマスクを着用する。なお、このことについては、日公連ホームページや役場でもお知らせを掲示するなどして広報すること。
    6. 公正証書作成等のため対面でのやりとりをする必要があるときは、向かい合わず、2メートル以上距離を空け、風通しのよい部屋で、できるだけ短時間で、行うように工夫すること。
    7. 受付カウンター窓口に感染防止用の透明のビニールシートやアクリル板を設置し、あるいは職員がマスクやフェイスシールドを着用するなど、感染防止対策につとめること。
    8. 電子定款におけるテレビ電話利用や電子確定日付等直接の面会を回避しうる制度の可及的利用拡大をはかること。
    9. 訪問者の待合スペースが混雑するのを避けるため、予約制にするか、着席場所について、できるだけ2メートル間隔(最短でも1メートル間隔)を目安に確保して指定するように努めること、あるいは、受付確認後に文書作成・交付までに時間がかかる場合には、理解が得られれば、役場外での適宜の場所での待機、ないしは、再度の訪問時刻を指定する等の工夫をすること。
    10. 訪問者の待合ないし休憩スペースは、常時換気することに努め、共用するテーブル・いす等は、定期的に消毒すること。
    11. これまで新型コロナウィルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取組を行うこと。
  3. 公証人・書記等が新型コロナウィルス感染症陽性とされたこと(感染者発生)が判明した場合、公証役場に出入りした嘱託人等が同感染症陽性とされ、公証人・書記等が同人らとの濃厚接触(感染者との濃厚接触)の疑いがあることが判明した場合、公証人・書記等が過去14日以内に政府から入国制限・入国後の観察期間を必要とされる国・地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触の疑いがあることが判明した(感染可能性のある者との濃厚接触)場合の対応策
    1. 速やかに所属法務局・地方法務局、日公連、公証人会及びブロック会に報告すること。
    2. 同時に、保健所に連絡し、その指示に従い、公証役場の消毒等を行うとともに、感染者発生の場合には、当該感染者である公証人・書記を直ちに出勤停止とし、公証人・書記等に、感染者及び感染可能性のある者との濃厚接触の疑いがある場合には、保健所の指示に従い、濃厚接触該当者の出勤停止等感染防止のため必要な隔離措置を講ずる。
    3. 必要があれば、公証役場の業務を一時中断し、外部の者の立入禁止措置を講じるとともに、最寄りの公証役場を案内する掲示を行う等の措置を講じること。
  4. 緊急事態宣言が出されている地域の公証役場の対応策
    1. 必要性・緊急性の高い事件のみを取り扱うこととし、それに応じて、事務処理体制を縮小する。この場合、上記2-3の措置を、可能な限り、より徹底して行うこと。
    2. 公証役場の上記のような体制について、日公連ホームページや役場でもお知らせを掲示するなどして広報すること。
  5. 長期化に備えた対応策
    1. 前記のような職員の交代制(在宅勤務)を長期間継続していった場合、やがて回復した業務量の増加に少数の職員では対応できなくなる事態の発生が想定されるところ、公証役場の職務が国民の重要な権利に関わるものであるという性質上、業務継続に十分配慮することが必要となるため、そのような切迫した事態が予想される場合には、業務の量に応じて柔軟に出勤体制を変えていくことも検討すること。
    2. 長期にわたると、マンネリ化して、必ずしもガイドラインに従わない緊張感を欠いた対応により感染の危険性が増大するおそれがあるので、日本公証人連合会、各ブロック会及び公証役場公証人等から、定期的に本ガイドラインが遵守されているか否かについて注意を促すことを繰り返すこと。
  6. 緊急事態宣言解除ないし緩和後の対応策
    1. 緊急事態宣言が解除ないし緩和されても、新型コロナウイルス感染拡大の第二波、第三波が来る可能性が大きいので、完全に感染が収束したとの政府の公式見解が発表されるまでは、引き続き本ガイドラインに従った対応を維持すること。
    2. 前記のような公式見解発表後についても、当面の間は、消毒・マスク着用励行等通常のインフルエンザ対策としても有効な対策については、適宜、状況に応じて維持することとする。

以上