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お知らせ

定款認証に必要な「実質的支配者となるべき者の申告書」の記載方法等の変更について

2021年07月26日

 定款認証の際、嘱託人の方から「実質的支配者となるべき者の申告書(又はその写し)」の提出により、実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当するか否かを申告して頂いております(公証人法施行規則第13条の4第1項第2号)。

 その際、これまでは、申告書の「暴力団員等該当性」欄にある「該当」・「非該当」の選択肢を〇で囲んで頂く扱いとしておりましたが、令和3年7月から、同欄の記入に代えて、実質的支配者となるべき者が作成した「表明保証書」を申告書に添付して頂く扱いでも差し支えないことに致しました。

 上記の変更等については、本ホームページに掲載してある「実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)」の注記「※4」と「実質的支配者となるべき者の申告書(一般社団・一般財団用)の注記「※3」に記載しており、また、「表明保証書」の記載例を掲載しております。https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4#newteikan

 日本公証人連合会は、今後とも、定款認証制度の円滑な遂行に努めて参りますので、皆さま方のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。