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お知らせ

利用されています、電子公証制度による定款認証

2008年04月02日

平成19年4月1日から始まった法務省オンライン申請システムを通じて行う、電子公証制度による定款認証は、多くの方にご利用いただいております。

日本公証人連合会は、本ホームページにおいて、設立する会社の規模や機関構成に応じた株式会社の定款の記載例を掲示し、主要な点について詳しい解説をしておりますし、また電子認証の手続きについても説明しています。ご参考にしてください。

ところで、1年を経過しました電子公証制度による定款認証については、平成19年4月実施以降、毎月数多くのご利用があります。これまで、特定の日にオンライン申請が集中し、認証に時間がかかるなど、ご不便をお掛けしたこともありますが、嘱託人のご理解を得て申請を分散していただくなどし、今はご不便をかけることも次第に少なくなってきています。この点ご理解の上、引き続きご利用をお願いいたします。

なお、電子公証制度による定款認証及び同一情報の提供の場合は、オンラインで嘱託・請求手続きをとっても、嘱託人又は代理人は、公証人の面前において本人確認が求められているため、後に、必ず、公証役場へお越しいただく必要があります。また、嘱託・請求の内容や手数料の予納の必要性などを確認するために問い合わせが必要になることがありますので、必ず事前に公証役場へ電話又はFAXでご連絡されるようお願いいたします。