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お知らせ

公証人倫理について

2014年10月15日

公証人が行う公証業務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、高い中立性と公正性が求められるものです。このような業務の遂行を使命とする公証人個人としても、その使命にふさわしい倫理を自覚する必要があります。そこで、公証人の上記使命を全うするための指針として、公証人の職務に関する倫理要綱が定められています。

そして、平成26年6月には、公証倫理委員会が新設されました。上記倫理要綱を踏まえ、その品位の保持を図る観点から、公証業務の遂行上、上記要綱に反し、①公証制度若しくは公証事務に対する国民の信頼を著しく損ねるおそれのある行為または②非違行為若しくは③品位を害する行状に該当するおそれのある行為が認められる場合に対処するための組織として、公証倫理委員会を新設するとともに、その活動基準となるべき公証倫理委員会規則を定めたところです。

公証人各自が上記公証倫理要綱が定める指針に沿って日々の業務に励み、品位の保持に努めていることや、万一これにもとると認められる行為があった場合には、日公連に有効な対応を図る仕組みがあることを理解してもらえると幸いです。

なお、上記倫理要綱は次のとおりです。