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公証事務

Q7. リモート方式の利用ができるのは、どのような場合ですか?

  1.    リモート方式の利用ができるのは、
    ①嘱託人の申出があること、
    ②通訳人、証人のみのウェブ会議での参加を除き、他の嘱託人の異議がないこと、
    ③公証人が相当と認めること
    の全ての要件が満たされた場合です。
       なお、保証意思宣明公正証書については、公証人法上、ウェブ会議による作成はできないこととされています。
  2.    ウェブ会議方式での公正証書の作成が相当かどうかについては、その必要性と許容性とを総合的に勘案して判断することとされています。
       ウェブ会議方式での参加を希望する人が、心身の状況、就業状況、地理的状況等に照らして公証役場に行くことが困難な場合や、嘱託人相互の関係から嘱託人相互が同席することに問題がある場合、感染症予防等のため嘱託人がいる施設への立入が制限されている場合などは、必要性が高いと考えられます。
       一方、許容性は、嘱託人の本人確認、真意の確認、判断能力の確認等を適切に行うことができるかどうかという観点から判断され、代理人による手続が許容されるような場合には許容性は高いと考えられますが、遺言、任意後見等、本人の意思の確認が重要なものについては、慎重に判断されることになります。
       また、ウェブ会議中に、電子サイン等のための機材操作をしていただく必要がありますので、そのような操作が困難な場合は、許容性に欠けると判断されます。
  3.    リモート方式の利用の上での留意点などにつきましては、「リモート方式に関する説明」をごらんください。