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公証事務

Q4.遺言には、どのような種類がありますか?

  1.    遺言の種類
       遺言には、① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。その3種類については、「3 公正証書遺言の作成」以下で詳しくご説明します。
  2.    厳格な方式の定め
       遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。