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公証事務

Q1.公正証書遺言とは、どのようなものですか?

  1.    公正証書遺言の作成
       公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します
       なお、民法では、「証人二人以上」と定められていますが、公証実務では、証人が3名以上になることはなく、証人2名で公正証書遺言が作成されます。
       遺言者が遺言をする際には、どのような内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思います。そのようなときでも、公証人が、親身になって相談を受け、必要な助言をしますので、遺言者にとって、その意向に沿った最善と思われる遺言書を作成することができます。
  2.    公正証書遺言の費用
       費用がどの程度必要かについてご心配かもしれません。費用は、政令で定められており、相談は、全て無料となっています。詳しくは、Q7をご覧ください。