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公証事務

Q6.公正証書遺言の秘密保持について、説明してください。

   公正証書遺言は、次のように、確実に秘密を守ることができる遺言です。遺言を検討されている方は、安心して、公証人にご相談ください。

  1.    公証人等の守秘義務
       公証人は、法務大臣から任命された実質的公務員であり、法律上の守秘義務が課されています。公証人を補助する書記も、職務上知り得た秘密を他に漏らさないことを宣誓して採用されているので、秘密が漏れる心配はありません。
       また、証人は、遺言者の依頼に基づいてその場に立ち会うことから、遺言者が遺言書を作成したことや遺言の内容について、遺言者から証人に対し、他に漏らさないようにとの明示の意思表示があったときはもちろんのこと、たとえ明示の意思表示がなくても、遺言の趣旨に照らし、当然、他に漏らさないようにとの黙示の意思表示がなされ、かつ、証人はこれを承諾していると解されるので、証人が遺言者に対して秘密保持義務を負うことは明らかといえます。これは、公証役場が紹介した証人についても、同様に秘密保持義務を負うということができます。
       以上のとおり、公証人の側や証人から、遺言公正証書を作成したことや遺言の内容が漏れる心配はありません。
  2.    遺言書原本の厳重な保管
       さらに、遺言公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることは絶対にありません。実際にも、遺言公正証書に関する情報漏れにより問題が起きたということも聞きません。