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公証事務

Q3.遺言によって、妻に対し、建物に居住する配偶者居住権を取得させることができますか?

  1.    配偶者居住権
       民法の改正により、令和2 年4 月から、配偶者居住権が認められるようになり、要件を満たせば遺言によって取得させることができます。その要件とは、①相続開始時に、遺言者が対象建物を所有すること、②相続開始時に配偶者以外の者と対象建物を共有していないこと、③相続開始時に配偶者が対象建物に居住していることです(民法1028 条)。
       したがって、遺言者は、例えば、子供に対し、その所有する建物および敷地を相続させる(遺贈する。)とともに、配偶者に対し、その建物に関する配偶者居住権を遺贈する旨の遺言をすることによって、配偶者が、長期間にわたって、住み慣れた居住環境での生活を継続できるようにすることが可能になったわけです。
  2.    手数料算定における配偶者居住権の評価
       公正証書遺言の手数料の算定に当たっては、配偶者居住権は、居住建物およびその敷地(または敷地利用権。以下同じ。)の合計評価額の3割に相当する額を配偶者居住権の価額として、手数料の計算を行います。他方、居住建物およびその敷地を取得する者については、居住建物およびその敷地の合計評価額の7割に相当する額をその取得価額として、手数料の計算を行うことになります。
       詳しくは、公証人にお尋ねください。