文字サイズ |
English中文한국어PDF

公証事務

Q3. 自筆証書遺言について法務局における遺言書保管制度を利用した場合に比べ、公正証書遺言には、どのような特徴やメリットがありますか?

   自筆証書遺言については、法務局において保管する遺言書保管制度が創設され、令和2年7月から運用が開始されました。その詳細は、法務省のホームページの説明を御覧ください。この保管制度を利用した場合には、公正証書遺言の場合と同様に、遺言書の紛失やこれを発見した者による破棄、隠匿、改ざん等の危険を防止することができ、また、家庭裁判所における検認の手続も不要となります。
   一方、公正証書遺言については、遺言書保管制度が始まった現在でも、次のとおり、自筆証書遺言に比べ、メリットが多く、安全確実な遺言の方法であるということができます。

  1.    自書(手書き)の必要性の有無
       遺言書保管制度を利用した場合でも、自筆証書遺言である以上、遺言者が財産目録以外の全文を手書きしなければならないことについては、変わりがありません。しかも、遺言書保管制度を利用するためには、通常の自筆証書遺言ではなく、法務省令で定める様式に従って作成した自筆証書遺言でなければならず、また、遺言書は、封筒に入れて封印した状態ではなく、無封のものでなければなりません。
       これに対し、公正証書遺言では、公証人が遺言者から告げられた内容を遺言書に記載しますので、遺言者が手書きするのは、署名部分だけとなります。しかも、遺言者が病気等のために署名をすることができないときは、公証人が遺言者の署名に代わる措置をとることが法律上認められているので(Q2の2参照)、このときは、遺言者は、自ら署名する必要もありません。
  2.    高度な証明力の有無
       遺言書保管制度を利用する場合でも、法務局では、自筆証書遺言の内容に関する質問や相談には応じることができません。つまり、自筆証書遺言の内容については、遺言者の自己責任ということになります。
       これに対し、公正証書遺言では、法律の専門家である公証人が、遺言の内容に関する質問や相談に無料で応じるとともに、具体的に遺言書を作成する場合にも、遺言の内容をきちんと整理し、遺言者の遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無など遺言が法律的に有効であるために必要な事項を慎重にチェックします。このため、公正証書遺言には、遺言者が意思表示した遺産分け等について、高度な証明力(実質的な証明力)が認められます。
  3.    出張の有無
       遺言書保管制度は、自筆証書遺言の保管の申請時に、遺言者本人が法務局に出向かなければなりません。法務局の職員が遺言書保管のために出張することはないので、遺言者が病気等のために法務局に出向くことができないときは、この制度を利用することができません。
       これに対し、公正証書遺言では、遺言者が高齢や病気等のために公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者のご自宅や老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言書を作成することができます。
  4.    遺言書の写しの入手方法
       遺言書保管制度では、法務局で保管された自筆証書遺言について、その写しは手元に残りません。遺言者が死亡した後に、相続人等が、遺言者の出生から死亡までの戸籍等の謄本一式等を添付して、遺言書情報証明書(遺言書の画像情報を表示したもの)の交付を申請し、その証明書の交付を受け、これを用いて遺言執行を行います。
       これに対し、公正証書遺言では、遺言書の作成時に、遺言書の正本1通と謄本1通の交付を受けるのが通常であり、これを利用して遺言執行を行うので、遺言者の死後に、改めて遺言書の謄本(写し)を請求する必要はありません。