Q 22. 任意後見契約公正証書を作成する費用は、いくらでしょうか?
次のとおりの費用がかかります。
- 公証役場の公正証書作成手数料
1契約につき1万3000円。それに公正証書の内容を紙に印刷したときの枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円が加算されます。
なお、本人が病床にあって公証人が出張する場合には、病床執務加算(6500円)があり、1契約につき1万9500円となります。また、日当と交通費も必要となります。 - 法務局に納める収入印紙代
2,600円 - 登記嘱託手数料
1,600円 - 書留郵便料
登記申請のため法務局に任意後見契約公正証書謄本を郵送するための書留料金ですが、その重量によって若干異なります。 - 公正証書の内容を証明するもの(正本・謄本等)の作成手数料
(1) 電磁的記録で発行する場合 1通当たり2,500円
(2) 書面で発行する場合 証明書面(正本・謄本等)の枚数 × 300円
※ 任意後見契約と併せて、通常の「(財産管理等)委任契約」をも締結する場合には、その委任契約について、更に手数料が必要になります。
※ 受任者が複数になると、受任者の数だけ契約の個数が増えることになり、その分、費用も増えることになります。ただし、受任者の権限の共同行使の定めがあるときは、1契約として計算されます。
※ 正本謄本等を電磁的記録で発行するか、書面で発行するかは、当事者の希望によりますが、登記手続に使用するため、謄本1通の書面での発行が必須となります。

