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公証事務

Q14. 債務弁済契約公正証書には、いくらの収入印紙を貼るのですか?

   債務弁済契約の元債務を発生させた契約(原契約)が、印紙税法別表第1の番号1「課税物件」欄記載の契約(金銭消費貸借契約、不動産等の売買契約等です。)に該当する場合は、原則として目的価格に関係なく一律200円です。ただし、原契約書に法の定める収入印紙が貼られていない場合は、原契約書に貼るべき額の収入印紙を貼ることが必要となります。
   なお、従前債務の発生原因が不法行為に基づく損害賠償債務や売掛金代金債務等である場合は、収入印紙の貼付は不要です。