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公証事務

Q3. 公証人が保証意思宣明公正証書を作成する具体的な手続は、どのようなものですか?

  1.    保証予定者は、公証人に対し、保証意思宣明公正証書の作成を嘱託(依頼)し、保証契約締結日の前1か月以内の日を作成日と決め、事前に保証契約に関する資料を送付するなどした上、作成日時に公証役場に赴きます。
       必ず保証予定者本人が出頭しなければならず、代理人による嘱託はできませんので、ご注意ください。
  2.    保証予定者は、公証人に対し、主たる債務の内容等、法定された事項(民法465条の6第2項1号)を述べる(口授する。)ことによって、保証意思を宣明します。その際、保証予定者が、主債務者や債権者から不当な干渉を受けないようにするため、主債務者や債権者には同席させないようにしています。
  3.    公証人は、保証予定者が、主たる債務の具体的な内容を理解しているか、また、保証契約を締結した場合、主たる債務が履行されなければ自らが保証債務を履行しなければならなくなることなど保証人になることのリスクを理解しているかどうかを確認するなどして、保証意思を確認します(Q4参照)。
       保証意思を確認できない場合、公証人は、保証意思宣明公正証書の作成を拒否することになります。
  4.    公証人は、保証意思のあることが確認され、そのほかに嘱託を拒否すべき事由がない場合には、保証予定者が述べた内容を筆記し、保証意思宣明公正証書を作成します(事前に嘱託人から提出された資料に基づいて用意していた証書案を利用することもあります。)。その後、公証人は、当該証書の内容を保証予定者に読み聞かせ、または自ら読んでいただき(閲覧)、保証意思宣明公正証書の内容を確認してもらいます。
  5.    最後に、保証予定者が、当該証書の内容が正確なことを承認して署名押印し、公証人がその証書に署名押印するという手順で作成します。保証予定者に対しては、その請求により、公証人が原本に基づいてその写しを作成し、その旨の証明文言を付した保証意思宣明公正証書の正本または謄本が交付されます。