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公証事務

Q15. 定期借地権であれば、期間満了のときに必ず土地を返してもらえると聞きましたが、定期借地権とは、どのようなものですか?

   存続期間50年以上の借地権(法2条1号では、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を「借地権」というとされています。)については、次の①から③の特約をすることができます(法22条)。

  1.  期間が満了したときに契約の更新がないこと。
  2.  建物の再築による存続期間の延長がないこと。
  3.  建物の買取請求をしないこと。

   この定期借地権では、期間が満了すれば契約は終了し、土地は更地で戻ってきます。