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公証事務

Q10. 東京都内、神奈川県内、静岡県内、愛知県内および大阪府内の公証役場に行けば,外務省に行ったり郵送したりしなくて良いと聞きましたが、どういうことでしょうか?

   東京都内、神奈川県内、静岡県内、愛知県内および大阪府内の各公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟している場合には、既にアポスティーユの付いている認証文書を作成しますので、公証人の認証を得れば、法務局と外務省に出向く必要がなく、直ちに海外の当事国の相手方に提出することができます。
   また、これらの公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟していない場合についても、あらかじめ法務局長の認証と外務省の認証のある認証文書を作成しますので(ただし、国交等のない国や地域を除きます。)、前に述べましたような法務局と外務省に改めて出向くという手続を経る必要がなく、公証人の認証を得た後、直ちに駐日大使館(領事館)で領事認証を受ければ足ります。
   なお、令和4年10月から、北海道(札幌法務局管内のみ)、宮城県内および福岡県内の公証役場でも同様の認証手続を受けることができます。