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公証事務

Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。

  1. 株式会社または特定目的会社の定款認証の手数料は、次のア~ウのとおりです。
    ア 資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円(手数料令35条1号)
    イ 資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合は、4万円(同条2号)
    ウ 上記アイに掲げる場合以外の場合は、5万円(同条3号)
      なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、上記アイに掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となります。
     これに加えて、通常、登記申請用の謄本を請求しますが、その手数料は、謄本1枚につき250円です。認証文も同じように計算します(手数料令40条)。
     定款の表紙(表・裏)については、原則として枚数に入れませんが、訂正印により本文の訂正がされているときは、本文の記載と同じものと扱って枚数に入れます。
  2. 株式会社や相互会社の定款の認証については、電子定款によらない場合には、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付します。
    なお、会社であっても電子定款による場合や特定目的会社の定款については、収入印紙は貼付する必要はありません。また、社団法人の定款や信用金庫の定款についても収入印紙は、貼付しません。
  3. 変更定款の場合、手数料は手数料令では定められておりませんが、1件について私署証書の認証に準じて5,500円となります。この点は、認証を予定している公証役場にお問い合わせください。この場合、収入印紙は貼付しません。
  4. 株式会社を設立するのに、最低限必要な費用は次のとおりです。
    ア 認証手数料3万円ないし5万円
    イ 謄本手数料1枚250円。おおむね8枚2000円くらい
    ウ 印紙代4万円。ただし電子定款のときはなし
    エ 設立登記に必要な登録免許税15万円か出資額の1000分の7のいずれか高い額。
    オ このほか、募集設立の際には、払込保管証明書約2万5000円
    カ これに加えて、代表者印の作成費用、印鑑登録証明書代がかかります。