Q7. 定款の閲覧請求、謄本請求はどのようにするのですか。 嘱託人、その承継人又は利害関係人は、定款認証をした公証役場(多くは本店所在地の公証役場になると思われます。)で保存する定款及びその付属書類の謄本の請求をし、又はその閲覧を請求することができます。(公証人法62条ノ5、60条ノ4、51条ないし56条)。なお、手数料は、謄本については1枚につき250円、閲覧は1回200円になります。