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公証事務

Q1. 定款認証の方式が変わるそうですが、何が変わるのですか。

この度の改正により、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリスト(以下、本Q&Aでは、まとめて「暴力団員等」といいます。)に該当するか否かを公証人に申告していただくように変わりました。